○人吉市新型コロナウイルス感染症経済対策雇用支援補助金交付要項
令和2年3月30日
告示第37号
(目的)
第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、社会的、経済的環境の変化等の外的要因によって影響を受け、売上が減少した事業者に対し、雇用支援の観点から雇用者数に応じた補助金(以下「雇用支援補助金」という。)を交付し、もって本市の雇用の維持及び中小企業の経営の安定に寄与することを目的とする。
(1) 雇用者 労働基準法第107条第1項に定める労働者名簿に記載される労働者であって、使用者が雇用している者をいう。
(2) BCP計画 企業が自然災害、大災害等の緊急事態に遭遇した場合において、事業試算の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続、又は早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法及び手段等を取り決めた事業継続計画をいう。
(対象事業者)
第3条 補助の対象となる事業者は、次に掲げる要件を全て備えていなければならない。
(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に基づく中小企業者であること
(2) 本市に住所及び事業所を有し、同一事業を3カ月以上引き続き営んでいる者であること
(3) 営業許可又は登録を必要とする業種については当該許認可等を受けている者であること
(4) セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の指定業種に記載のある業種である者であること
(5) 人吉市新型コロナウイルス感染症経済対策利子補給補助金(令和2年人吉市告示第36号)による補助を受けていない者であること
(雇用支援補助金の交付基準)
第4条 雇用支援補助金は、前条に掲げる全ての要件に該当する事業者が、次の基準に該当する場合に支給する。
(1) 申請日前1か月の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少していること
(2) 申請日以後2か月の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少すると見込まれること
(雇用支援補助金の交付申請)
第5条 雇用支援補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市新型コロナウイルス感染症経済対策雇用支援補助金申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、人吉商工会議所を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 売上減少率確認表
(3) 月別売上表
(4) 確認証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 交付申請を行うことができる期間は、令和2年4月3日から令和2年6月1日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、当該申請期間を延長することができる。
(雇用支援補助金の額等)
第6条 雇用支援補助金の額及び補助限度額は、次のとおりとする。
(1) 雇用支援補助金の額は、申請書提出日における雇用者数に20,000円を乗じて得た金額とする。
(2) 雇用支援補助金の補助限度額は200,000円とする。
(雇用支援補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査の上、雇用支援補助金の交付又は不交付を決定し人吉市新型コロナウイルス感染症経済対策雇用支援補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(雇用支援補助金の請求)
第8条 前条の規定により交付決定の通知を受けた申請者は、人吉市新型コロナウイルス感染症経済対策雇用支援補助金請求書に人吉市新型コロナウイルス感染症経済対策雇用支援補助金実績報告書を添えて市長に提出しなければならない。
(雇用支援補助金の交付)
第9条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、申請者に利子補給金を交付するものとする。
(交付の取消し等)
第10条 市長は、雇用支援補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、雇用支援補助金の交付を取り消し、又は既に交付した雇用支援補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(2) 申請書に記載されている内容が虚偽であることが発覚したとき
(納税勧奨)
第11条 市長は、交付申請時に市税の未納がある申請者に対し、納税及び納税相談を勧奨しなければならない。
(BCP計画の策定推奨)
第12条 人吉商工会議所は、BCP計画を策定していない申請者に対し計画策定の推奨を行うものとする。
(検査等)
第13条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対し、必要な検査及び指示をすることができる。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和2年4月1日から施行する。