○人吉市新型コロナウイルス感染症経済対策資金利子補給補助金交付要項

令和2年3月30日

告示第36号

(目的)

第1条 この要項は、本市の中小企業が、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、社会的、経済的環境の変化等の外的要因によって影響を受ける事業者に対する資金繰り支援を目的とした融資制度等により融資を受けた場合において、当該中小企業者が負担する融資制度等に係る利子の一部を補給し、もって中小企業の経営の安定及び持続的発展に寄与することを目的とする。

(対象事業者)

第2条 補助の対象となる事業者は、次に掲げる要件を全て備えていなければならない。

(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に基づく中小企業者であること。

(2) 本市に住所又は事業所を有し、同一事業を3か月以上引き続き営んでいる者であること。

(3) 市税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)を完納している者又は市税について非課税及び免税措置を受けている者にあっては市長の証明がある者であること。

(4) 営業許可又は登録を必要とする業種については当該許認可等を受けている者であること。

(6) 第4条に規定する融資を令和2年12月31日までの間に貸付実行された者であること。

(令2告示149・令2告示154―2・一部改正)

(利子補給金の支給基準)

第3条 利子補給金は、前条に掲げる全ての要件に該当する事業者が、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う社会的、経済的環境の変化等の外的要因により次条に定める融資を受けた場合に支給する。

(融資制度等)

第4条 利子補給を行う融資対象制度(以下「融資制度等」という。)は、次に掲げるものとし、金融機関は、当該融資制度等の融資事務を取り扱う金融機関とする。

(1) 国が定めるセーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号(重大な影響が生じている業種として追加指定された業種に対するセーフティネット保証4号と同枠の融資)及び危機関連保証融資

(2) 新型コロナウイルス対策小規模事業者経営改善資金融資(株式会社日本政策金融公庫が取り扱う特別利子補給制度措置のある新型コロナウイルス感染症特別貸付を除く。)及び衛生環境激変対策特別貸付

(3) 熊本県が定める金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策分)、金融円滑化特別資金(セーフティネット保証4号)、金融円滑化資金(危機関連保証)

(利子補給金の額等)

第5条 利子補給金の額並びに期間及び借入金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間に融資制度等の融資を受けた中小企業者が当該融資制度等による資金を償還する場合に取扱金融機関に対して支払う利子(延滞利子を含まない。)の合計額とする。

(2) 利子補給の期間は、返済開始月から起算して36月以内とする。

(3) 利子補給金の限度額は、1年間につき40万円までとする。

(4) 利子補給金を受けることができる融資金の限度額は、2,000万円とする。

(利子補給金の交付申請)

第6条 利子補給金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市新型コロナウイルス感染症経済対策資金利子補給金申請書に次に掲げる書類を添えて、返済開始月から2月以内に人吉商工会議所を経由して市長に提出しなければならない。ただし、令和2年10月1日以前の返済開始融資については、令和2年10月1日以降に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 融資金証明書

(3) 確認証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請を行った場合において、市長が特に必要と認める場合は、当該申請期間を延長することができる。

(令2告示96・令2告示149・一部改正)

(利子補給金の交付決定)

第7条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査の上、利子補給金の交付又は不交付を決定し人吉市新型コロナウイルス感染症経済対策資金交付(不交付)決定通知書により金融機関及び申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第8条 前条の規定により交付決定の通知を受けた申請者は、利子補給金請求書に金融機関が発行する実績報告書を添えて市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第9条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、申請者に利子補給金を交付するものとする。

(交付の取消し等)

第10条 市長は、利子補給金の交付を受けた申請者が第2条に規定する要件を欠くことになったときは、利子補給金の交付を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(検査等)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対し、必要な検査及び指示をすることができる。

(BCP計画の策定)

第12条 申請者は、BCP計画(災害などの緊急事態が発生したときに、企業が損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るための計画をいう。)の策定に努めなければならない。

(令2告示149・追加)

(雑則)

第13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示149・旧第12条繰下)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第96号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第149号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第154の2号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市新型コロナウイルス感染症経済対策資金利子補給補助金交付要項

令和2年3月30日 告示第36号

(令和2年10月1日施行)