○人吉市老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要項
令和2年3月19日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要項は、管理が不適切でかつ倒壊等の事故、火災及び犯罪の発生の可能性のある老朽危険空き家等の除却を促進し、もって市民の安全かつ良好な生活環境の保全を図るために、老朽危険空き家等の除却を行う者に対する補助金の交付に関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家住宅 おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みがない住宅及び兼用住宅(住宅部分以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1かつ100平方メートルを超えるものを除く。)であって市内に存するものをいう。
(3) 敷地 老朽危険空き家等の存する土地をいう。
(4) 申請者 老朽危険空き家等の所有者若しくは当該所有者の相続権利者(以下「所有者等」という。)若しくは敷地の所有者若しくは当該所有者の相続権利者(所有者等から除却の同意を得た者に限る。)又は老朽危険空き家等若しくは敷地の管理者その他市長が認める者をいう。
(5) 解体業者 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項に規定する登録を受けた者であって、市内に事業所等を有する法人又は市内に住所を有する個人をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象とする者は、老朽危険空き家等を除却しようとする申請者であって、市税を滞納していないものとする。
2 補助金の交付の対象となる老朽危険空き家等は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 所有権以外の権利が設定されていないこと又は所有権以外の権利が設定されている場合は、老朽危険空き家等の除却について当該権利の権利者の同意を得ていること。
(2) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
3 補助金の交付は、当該老朽危険空き家等と同一の敷地内にある建築物又はこれに附属する工作物(所有者が異なるものを除く。)につき1回に限るものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付を受けようとする申請者(以下「補助対象者」という。)が発注する老朽危険空き家等の除却及び処分に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に10分の8を乗じて得た額とする。
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事の経費
(2) 本事業と併せて他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする経費
(3) 建築物(長屋住宅を除く。)の一部を除却する工事の経費
(4) その他市長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費に5分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
(事前調査)
第6条 補助対象者は、事前に、老朽危険空き家等に該当するか否かの調査を受けるため、老朽危険空き家等事前調査申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 敷地内の配置図
(3) 現況写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該空き家住宅について立入調査を実施するものとする。
(補助金の交付の申請)
第7条 老朽危険空き家等に該当する旨の通知を受けた補助対象者で補助金の交付を受けようとするものは、当該老朽危険空き家等の除却工事の着手前に老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第4号)
(2) 土地及び建物の登記事項証明書
(3) 2社以上の補助対象経費の見積書の写し
(4) 市が発行する「滞納がないことの証明書」
(5) 解体業者の建設業の許可又は解体工事業の届出書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(補助対象工事の着手)
第9条 補助対象工事の着手は、補助金交付決定の通知を受け、速やかに解体業者と契約を締結し、除却に係る請負契約書の写しを市長へ提出した後に行わなければならない。
(補助対象工事の変更等申請)
第10条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事の内容又は費用について変更しようとするときは、老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付申請事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、補助対象工事を中止するときは、老朽危険空き家等除却促進事業補助対象工事中止届(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 契約書又は請書及び領収証の写し
(3) 廃棄物を適正に処分したことを証する書類の写し
(4) 補助対象工事の完了後の写真
(5) 補助事業下請施工業者報告書(下請施工業者がある場合)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助事業の完了に伴う検査)
第12条 市長は、交付決定者から完了確認検査要請書の提出を受けた場合は、速やかに検査を実施するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(書類の保管)
第17条 交付決定者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、完了確認検査後5年間、関係書類とともに整理し保管しなければならない。
(委任)
第18条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
建物の不良度の評定基準(外観目視により判定できる項目)
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | (1) 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
(2) 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又ははり | (1) 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの | 25 | 100 |
(2) 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの | 50 | |||
(3) 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||
外壁 | (1) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | 15 | ||
(2) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地が露出しているもの又は壁を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
屋根 | (1) 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | ||
(2) 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下ったもの | 25 | |||
(3) 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | (1) 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
(2) 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | |||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 一の評定項目に該当評定内容が複数ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち、最も高い評点とする。
様式 略