○人吉市老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要項

令和2年3月19日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要項は、管理が不適切でかつ倒壊等の事故、火災及び犯罪の発生の可能性のある老朽危険空き家等の除却を促進し、もって市民の安全かつ良好な生活環境の保全を図るために、老朽危険空き家等の除却を行う者に対する補助金の交付に関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家住宅 おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みがない住宅及び兼用住宅(住宅部分以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1かつ100平方メートルを超えるものを除く。)であって市内に存するものをいう。

(2) 老朽危険空き家等 空き家住宅(これに附属する門、塀及び建築物を含む。)のうち、老朽化(市内に所在する木造又は鉄骨造の建物のうち、構造又は設備が著しく不良であり、別表第1の建物の不良度の評定基準による各評点の合計が100点以上である状態をいう。)し、危険な状態(別表第2のいずれかに該当し、危険と判定された状態をいう。)にあり、かつ、補助金の交付を受ける目的で故意に破損されたものでないものをいう。

(3) 敷地 老朽危険空き家等の存する土地をいう。

(4) 申請者 老朽危険空き家等の所有者若しくは当該所有者の相続権利者(以下「所有者等」という。)若しくは敷地の所有者若しくは当該所有者の相続権利者(所有者等から除却の同意を得た者に限る。)又は老朽危険空き家等若しくは敷地の管理者その他市長が認める者をいう。

(5) 解体業者 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項に規定する登録を受けた者であって、市内に事業所等を有する法人又は市内に住所を有する個人をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象とする者は、老朽危険空き家等を除却しようとする申請者であって、市税を滞納していないものとする。

2 補助金の交付の対象となる老朽危険空き家等は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 所有権以外の権利が設定されていないこと又は所有権以外の権利が設定されている場合は、老朽危険空き家等の除却について当該権利の権利者の同意を得ていること。

(2) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。

3 補助金の交付は、当該老朽危険空き家等と同一の敷地内にある建築物又はこれに附属する工作物(所有者が異なるものを除く。)につき1回に限るものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付を受けようとする申請者(以下「補助対象者」という。)が発注する老朽危険空き家等の除却及び処分に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に10分の8を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する経費は、補助対象経費としない。

(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事の経費

(2) 本事業と併せて他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする経費

(3) 建築物(長屋住宅を除く。)の一部を除却する工事の経費

(4) その他市長が不適当と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費に5分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。

(事前調査)

第6条 補助対象者は、事前に、老朽危険空き家等に該当するか否かの調査を受けるため、老朽危険空き家等事前調査申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 敷地内の配置図

(3) 現況写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該空き家住宅について立入調査を実施するものとする。

3 市長は、前項の立入調査の結果に基づき、当該空き家住宅が老朽危険空き家等に該当するか否かを判定し、その旨を当該補助対象者に老朽危険空き家等事前調査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付の申請)

第7条 老朽危険空き家等に該当する旨の通知を受けた補助対象者で補助金の交付を受けようとするものは、当該老朽危険空き家等の除却工事の着手前に老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第4号)

(2) 土地及び建物の登記事項証明書

(3) 2社以上の補助対象経費の見積書の写し

(4) 市が発行する「滞納がないことの証明書」

(5) 解体業者の建設業の許可又は解体工事業の届出書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、当該申請をした者に対し老朽危険空き家等除却促進事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(補助対象工事の着手)

第9条 補助対象工事の着手は、補助金交付決定の通知を受け、速やかに解体業者と契約を締結し、除却に係る請負契約書の写しを市長へ提出した後に行わなければならない。

(補助対象工事の変更等申請)

第10条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事の内容又は費用について変更しようとするときは、老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付申請事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、補助対象工事を中止するときは、老朽危険空き家等除却促進事業補助対象工事中止届(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、第8条の規定による交付決定を受けた日から3月以内又は市長が定める日までに老朽危険空き家等除却促進事業実績報告書(様式第8号)及び老朽危険空き家等除却促進事業完了確認検査要請書(様式第9号)と次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、下請施工業者がある場合は、補助事業下請施工業者報告書(様式第10号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 契約書又は請書及び領収証の写し

(3) 廃棄物を適正に処分したことを証する書類の写し

(4) 補助対象工事の完了後の写真

(5) 補助事業下請施工業者報告書(下請施工業者がある場合)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助事業の完了に伴う検査)

第12条 市長は、交付決定者から完了確認検査要請書の提出を受けた場合は、速やかに検査を実施するものとする。

2 前項の規定による検査の結果は、老朽危険空き家等除却促進事業完了確認検査調書(様式第11号)により認定する。ただし、市長は、補助対象経費の工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って事業を遂行していないと認めたときは、交付決定者及び解体業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、第11条の規定により提出された実績報告書の内容及び前条に規定する完了確認検査の結果、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

2 前条の規定に基づく補助金の額の通知は、老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により、当該交付決定者に通知するものとする。ただし、交付決定額に変更がない場合は省略することができる。

(補助金の請求及び交付)

第14条 前条の確定通知又は検査完了の通知を受けた交付決定者は、速やかに老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付請求書(様式第13号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。第13条の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定に基づく補助金の交付の決定の取消しは、老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付決定(確定)取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている場合においても、交付決定者に対し、老朽危険空き家等除却促進事業補助金返還命令書(様式第15号)により期限を定め、その補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(書類の保管)

第17条 交付決定者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、完了確認検査後5年間、関係書類とともに整理し保管しなければならない。

(委任)

第18条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

建物の不良度の評定基準(外観目視により判定できる項目)

評定区分

評定項目

評定内容

評点

最高評点

構造一般の程度

基礎

(1) 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの

10

45

(2) 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの

20

外壁

外壁の構造が粗悪なもの

25

構造の腐朽又は破損の程度

基礎、土台、柱又ははり

(1) 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの

25

100

(2) 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの

50

(3) 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損が著しく崩壊の危険のあるもの

100

外壁

(1) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの

15

(2) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地が露出しているもの又は壁を貫通する穴を生じているもの

25

屋根

(1) 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの

15

(2) 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下ったもの

25

(3) 屋根が著しく変形したもの

50

防火上又は避難上の構造の程度

外壁

(1) 延焼のおそれのある外壁があるもの

10

30

(2) 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの

20

屋根

屋根が可燃性材料でふかれているもの

10

排水設備

雨水

雨樋がないもの

10

10

備考 一の評定項目に該当評定内容が複数ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち、最も高い評点とする。

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様式 略

人吉市老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要項

令和2年3月19日 告示第18号

(令和2年4月1日施行)