○人吉市入札予定価格事前公表実施要領
令和2年3月9日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要領は、入札、契約手続における透明性、公平性及び競争性の一層の向上を図るとともに、適正で効率的な公共工事及び業務委託の履行を確保するため、人吉市が発注する建設工事等に係る入札予定価格の事前公表(以下「公表」という。)について、実施取扱いに関し必要な事項を定める。
(令3告示36・一部改正)
(公表対象)
第2条 公表の対象は、人吉市が入札に付す建設工事、建設工事に係る業務等の委託(調査・測量・設計等)等(工事にあっては予定価格が130万円、調査・測量・設計等にあっては予定価格が50万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事等を除く。)に係る契約とする。ただし、市長が事前公表を行うことが適当でないと認める場合を除く。
(公表時期)
第3条 公表の時期は、一般競争入札にあっては入札公告日からとし、指名競争入札にあっては指名通知日からとする。
(公表方法)
第4条 公表は、一般競争入札にあっては入札公告に、指名競争入札にあっては指名通知に次の各号に掲げる事項を記載するところにより行う。
(1) 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。)
(2) 入札回数は1回とすること。
(3) 別に定めが無い場合は、入札参加者が1者のときは入札を中止すること。
(4) 予定価格を上回る価格をもって申し込みをした者の入札を無効とすること。
(5) 予定価格を上回る価格をもって申し込みをした者の指名停止を行うことができること。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は人吉市工事指名競争入札参加者選定審査会において定める。
(令3告示36・旧第6条繰上)
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第36号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。