○人吉温泉観光協会補助金交付要項
令和2年2月20日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要項は、一般社団法人人吉温泉観光協会(以下「観光協会」という。)の運営の円滑化を促進し、観光地域づくりの推進を図るため、事務事業の実施に必要な経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(1) 職員 一般社団法人人吉温泉観光協会事務局職員の勤務に関する規則第2条第1項に規定する職員をいう。
(2) 派遣職員 公益的法人等への人吉市職員の派遣等に関する条例(平成19年人吉市条例第33号)第2条に規定する職員をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員の給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、社会保険料及び労働保険料
(2) 派遣職員の通勤手当、勤勉手当及び共済組合負担金
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の全額とする。
(関係書類の整備)
第8条 観光協会は、補助事業等に係る事業の状況及び当該事業に要した経費の収支を明らかにした書類を常に整備しておかなければならない。
(検査等)
第9条 市長は、観光協会に対し、補助金の使用及び補助事業等に係る事業に関し、必要な検査又は指示をすることができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、観光協会が補助事業等に関して規則第8条各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。
(委任)
第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。