○人吉市ASF侵入防止緊急支援事業費補助金交付要項
令和元年12月26日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要項は、アフリカ豚熱(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定するアフリカ豚熱をいう。以下「ASF」という。)予防及びまん延防止のため、野生動物侵入防護柵を整備することで、バイオセキュリティの向上を図り、市内養豚業の経営安定のため養豚農家に対し補助金を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内で養豚業を営む者で、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が定めるASF侵入防止緊急支援事業実施要綱(以下「全国要綱」という。)に基づく補助金の交付決定を受けた事業(以下「機構事業」という。)を実施する者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、機構が実施するASF侵入防止緊急支援事業のうち、野生動物侵入防護柵整備事業とする。
(補助金の交付額等)
第4条 補助金の交付額は、全国要綱に基づく補助対象経費から機構及び県補助金を差し引いた金額の3分の1以内とし、70万円を上限とする。ただし、当該交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市ASF侵入防止緊急支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 機構事業の実施状況を確認することができる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業実施報告書(様式第2号を準用する。)
(2) 収支精算書(様式第3号を準用する。)
(3) 機構事業の実施状況を確認することができる書類
(4) 竣工のわかる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第8条 交付決定者は、補助金を請求しようとするときは、請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 全国要綱等に基づく補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)