○人吉市介護保険給付適正化専門員設置要項
令和元年12月2日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要項は、介護保険法(平成9年法律第123号)における介護給付等に要する費用に係る支払等の適正化を図るため、人吉市介護保険給付適正化専門員(以下「専門員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する人吉市会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 専門員は、所属長の命を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 認定調査の補助に関すること。
(2) ケアプランの点検に関すること。
(3) 住宅改修・福祉用具等の点検に関すること。
(4) 医療給付情報との突合・縦覧点検に関すること。
(5) 介護給付費通知に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、所属長の指示する事項に関すること。
(任用)
第4条 専門員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから選考の上、市長が任用する。
(1) 厚生労働省令で定める介護支援専門員実務研修を修了していること。
(2) 介護支援専門員として事業所等に勤務した経験があること。
(3) 前2号に定めるもののほか、人吉市会計年度任用職員の任用等に関する規程(令和元年人吉市訓令第1号)第2条第1項各号に掲げる要件を備えていること。
(個人情報の保護等)
第5条 専門員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)の趣旨に基づき、個人情報(要配慮個人情報を含む。以下同じ。)の重要性を認識するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 在職中及び離職後において、個人情報をはじめとした職務上知り得た秘密をみだりに他人(家族を含む。以下同じ。)に知らせ、又は他人が了知し得る状況に置かないこと。
(2) 職務上知り得た個人情報を職務の目的の範囲を超えて利用しないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、個人情報の保護に努めること。
(令5告示47・一部改正)
(補則)
第6条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第47号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。