○人吉市地域コミュニティ活動推進交付金交付要項
令和元年12月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要項は、町内会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体をいう。以下同じ。)が良好な地域社会の維持及び形成に資する共同活動の基盤づくりを図るため、町内会が連携して行う自治活動(以下「地域コミュニティ活動」という。)の推進に要する経費に対する交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付を受ける者(以下「交付対象者」という。)は、人吉市町内会長連合会(市域における町内会の会長の連合組織であって、町内会相互の融和及び連帯意識の高揚に努め、一致団結して市民が住みよく楽しい生活環境を築き、行政及び他の機関と協働して地域の安心安全を守り、市民の福祉向上と市政の振興発展に寄与することを目的に設立された団体をいう。)の小学校区ごとに組織された校区支部の代表者とする。
(交付金の交付申請)
第3条 交付対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、人吉市地域コミュニティ活動推進交付金申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定)
第4条 市長は、交付金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査の上、交付金を交付すべきと認めたときは、速やかに交付金の交付決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、交付金の交付申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付決定をすることができる。
(交付金交付の条件)
第5条 交付金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 第1条に規定する趣旨に適合すること。
(2) 交付対象者は、市長が別に定める期日までに事業を完了するとともに、事業が完了したときは、速やかにその実施状況を報告すること。
(3) 交付対象者は、交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、事業の実施年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(4) 事業を中止する場合においては、市長の承認を受けること。
(5) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(決定通知)
第6条 市長は、交付金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を交付対象者に通知するものとする。
2 交付金の交付決定通知は、人吉市地域コミュニティ活動推進交付金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(1) 交付金事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 交付金事業等の内容を変更しようとするとき。
(令4告示50・追加)
(交付金の交付)
第8条 交付金は、第4条の規定により決定した額を、事業の完了後に交付するものとする。ただし、事業の性質上、その事業の完了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に概算額を交付することができる。
2 交付対象者が交付決定通知を受け、交付金の請求をしようとするときは、人吉市地域コミュニティ活動推進交付金請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(令4告示50・旧第7条繰下・一部改正)
(実績報告)
第9条 交付対象者は、事業が完了したときは、人吉市地域コミュニティ活動推進交付金事業実績報告書(様式第6号)により、速やかにその実績を報告しなければならない。
2 実績報告書及び添付書類の提出部数は、1部とする。
(令4告示50・旧第8条繰下・一部改正)
(交付金の額の確定通知)
第10条 市長は、事業の実績に係る報告を受けた場合においては、交付すべき交付金の額を確定し、人吉市地域コミュニティ活動推進交付金確定通知書(様式第7号)により当該交付対象者に通知するものとする。
2 市長は、交付対象者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。
(令4告示50・旧第9条繰下・一部改正)
(交付金の返還)
第11条 市長は、次に掲げる場合には、第4条の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 交付対象者が、この要項又はこの要項に基づく市長の指示に違反した場合
(2) 交付対象者が、交付金を事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付対象者が、事業に関して、不正、怠慢その他不適当な事業をした場合
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令4告示50・旧第10条繰下)
(検査等)
第12条 市長は、交付対象者に対し、事業に関し必要な検査又は指示をすることができる。
(令4告示50・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示50・旧第12条繰下)
附則
この要項は、告示の日から施行し、令和2年度分に係る交付金から適用する。
附則(令和4年告示第50号)
この要項は、告示の日から施行する。
(令4告示50・追加)
(令4告示50・追加)
(令4告示50・旧様式第3号繰下・一部改正)
(令4告示50・旧様式第4号繰下・一部改正)
(令4告示50・旧様式第5号繰下・一部改正)