○人吉市民生委員児童委員協議会補助金交付要項

令和元年10月25日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要項は、民生委員法第14条、第24条に定める事業及び児童福祉法第17条に定める事業を行う人吉市民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において交付する人吉市民生委員児童委員協議会補助金(以下「補助金」という。)について、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この補助金は、協議会へ交付するものとする。

(補助金交付額)

第3条 補助金の交付を受けようとする協議会は、人吉市民生委員児童委員協議会補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合、その内容を審査の上、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付目的を達成するため、必要があるときは、補助金の交付決定に際し、条件を付すことができる。

(決定の通知)

第5条 補助金の決定通知は、人吉市補助金交付規則に定める補助指令書により行うものとする。

(補助金の返納)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消の部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) この要項その他法令等に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者が、当該交付決定に係る申請の取下げをしようとするときは、速やかにその内容及び理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(実績報告書等)

第8条 この要項に基づいて補助金の交付を受けた者は、補助対象事業終了後30日以内に、人吉市民生委員児童委員協議会補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(検査等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の使用及び補助対象事業に関し、必要な検査又は指示をすることができる。

(委任)

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は令和2年4月1日から施行する。

人吉市民生委員児童委員協議会補助金交付要項

令和元年10月25日 告示第68号

(令和2年4月1日施行)