○人吉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和元年9月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 人吉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 任命権者は、条例別表に掲げる等級別基準職務表に定めるところにより、その所属の会計年度任用職員の職務に応じて、職務の級を決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、人吉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年人吉市規則第5号。以下「初任給規則」という。)第7条第3項の規定による学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第9条 条例第7条の規定により準用する人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号。以下「給与条例」という。)第9条の2に規定する地域手当の額は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第11条 条例第11条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する規則で定める割合、同条第3項に規定する規則で定める時間、及び同条第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 条例第15条の規定により準用する給与条例第15条の4から第15条の6までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第20条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第15条の7に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第20条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則11・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第16条 条例第17条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、人吉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年人吉市条例第70号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に掲げる勤務とし、支給額は常勤の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第17条 条例第19条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 特別の事由があるときは、前項の規定にかかわらず、その支給日を変更し、又は分割して支給することができる。
(令4規則10・一部改正)
(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第22第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイ会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 条例第23条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第20条 条例第26条の規定により準用する給与条例第15条の4から第15条の6までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第26条第1項に規定する市長が規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第26条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第15条の4第4項に規定する市長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第26条の2第1項において準用する給与条例第15条の7に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第26条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第15条の7第3項の規則で定める額について準用する。
(令6規則11・追加)
(休暇時の報酬)
第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間条例第15条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第22条 この規則に施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年3月24日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令元規則12・令3規則39・令4規則10・令5規則2・令5規則18・令5規則23・令5規則33・令6規則4・令6規則11・一部改正)
職種別基準表
職種 | 業務 | 学歴免許等 | 基準号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
有資格者 | 保健師 | 大卒 | 1 | 25 | 1 | 29 |
助産師 | 大卒 | 1 | 25 | 1 | 29 | |
社会福祉士 | 大卒 | 1 | 25 | 1 | 29 | |
管理栄養士 | 大卒 | 1 | 25 | 1 | 29 | |
看護師 | 短大3卒 | 1 | 19 | 1 | 29 | |
理学療法士 | 短大3卒 | 1 | 19 | 1 | 29 | |
作業療法士 | 短大3卒 | 1 | 19 | 1 | 29 | |
准看護師 | 短大2卒 | 1 | 15 | 1 | 27 | |
介護福祉士 | 短大2卒 | 1 | 15 | 1 | 27 | |
栄養士 | 短大2卒 | 1 | 15 | 1 | 27 | |
保育士 | 短大2卒 | 1 | 15 | 1 | 27 | |
歯科衛生士 | 短大2卒 | 1 | 15 | 1 | 27 | |
医療事務 | 短大2卒 | 1 | 15 | 1 | 27 | |
介護認定調査員 | 短大2卒 | 1 | 15 | 1 | 27 | |
障害支援区分認定調査員 | 短大2卒 | 1 | 15 | 1 | 27 | |
介護保険給付適正化専門員 | 短大2卒 | 1 | 15 | 1 | 31 | |
特別支援教育支援員 | 短大2卒 | 1 | 15 | 1 | 24 | |
学力充実支援員 | 短大2卒 | 1 | 15 | 1 | 24 | |
学校支援アドバイザー | 短大2卒 | 1 | 15 | 1 | 24 | |
英語教育アドバイザー | 短大2卒 | 1 | 15 | 1 | 24 | |
技術経験 | 自動車運転(マイクロ) | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 26 |
自動車運転(その他) | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
登記業務 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
夜間勤務 | 庁舎守衛 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 19 |
施設管理 | カルチャーパレス | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 |
石野公園(事務員) | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
観光交流施設(石野公園を除く。) | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
公民館管理 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
図書館 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
財産区 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
人吉城歴史館 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
学校事務補助 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
学校技術員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
消費生活相談員 | 消費生活相談員(A) ※消費生活相談員養成講座受講修了見込者又は消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験受験予定者 | 短大2卒 | 1 | 15 | 1 | 15 |
消費生活相談員(B) ※消費生活相談員養成講座受講修了者 | 短大2卒 | 1 | 23 | 1 | 23 | |
消費生活相談員(C) ※消費者安全法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。) | 短大2卒 | 1 | 30 | 1 | 30 | |
外国語指導助手 | 2 | 91 | 2 | 91 | ||
農地中間管理事業推進員 | 2 | 61 | 2 | 61 | ||
地域おこし協力隊(任用型協力隊員) | 2 | 21 | 2 | 21 | ||
女性福祉相談員 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
子ども家庭支援員 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
子育て支援員 | 1 | 27 | 1 | 27 | ||
就労促進指導員 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
就労準備支援員 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
学校教育アドバイザー | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
地域学校協働活動推進員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
社会教育推進員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
その他 | 市税滞納整理 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 15 |
電話交換 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
広報編集 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
旅券発給 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
窓口総合案内業務 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
介護予防講座 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
農地調査員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
機構集積支援員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
農地利用地域計画策定支援員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
障がい者 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
被災者支援員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 |