○人吉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年9月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 人吉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 任命権者は、条例別表に掲げる等級別基準職務表に定めるところにより、その所属の会計年度任用職員の職務に応じて、職務の級を決定するものとする。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級(以下「格付級」という。)の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基準号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、格付級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、人吉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年人吉市規則第5号。以下「初任給規則」という。)第7条第3項の規定による学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則に定める別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 会計年度任用職員となった者のうち、職種別基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格を含む。次項において同じ。)を取得した時以後の経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 職種別基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、初任給規則に定める別表第3の経験年数換算表に定めるところにより会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用された会計年度任用職員については、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 条例第7条の規定により準用する人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号。以下「給与条例」という。)第9条の2に規定する地域手当の額は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 条例第11条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する規則で定める割合、同条第3項に規定する規則で定める時間、及び同条第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第12条 条例第11条の規定により給与条例第13条第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第13条第3項

勤務時間条例第5条

人吉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年人吉市条例第32号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第5条

勤務時間条例第3条第2項又は第4条

勤務時間条例第4条第2項

第13条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間条例第4条第1項及び第5条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第12条の規定により準用する給与条例第14条に規定する規則で定める日及び同条に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第12条の規定により条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条本文

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

人吉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年人吉市条例第24号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第4条第1項

勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日

勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間条例第5条

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第15条の規定により準用する給与条例第15条の4から第15条の6までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第20条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 条例第17条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、人吉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年人吉市条例第70号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に掲げる勤務とし、支給額は常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第17条 条例第19条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 特別の事由があるときは、前項の規定にかかわらず、その支給日を変更し、又は分割して支給することができる。

(令4規則10・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第22条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第22第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイ会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第23条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第26条の規定により準用する給与条例第15条の4から第15条の6までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第26条第1項に規定する市長が規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第26条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第15条の4第4項に規定する市長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間条例第15条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第22条 この規則に施行に関し、必要な事項は市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年3月24日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第33号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令元規則12・令3規則39・令4規則10・令5規則2・令5規則18・令5規則23・令5規則33・一部改正)

職種別基準表

職種

業務

学歴免許等

基準号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

有資格者

保健師

大卒

1

25

1

29

助産師

大卒

1

25

1

29

社会福祉士

大卒

1

25

1

29

管理栄養士

大卒

1

25

1

29

看護師

短大3卒

1

19

1

29

理学療法士

短大3卒

1

19

1

29

作業療法士

短大3卒

1

19

1

29

准看護師

短大2卒

1

15

1

27

介護福祉士

短大2卒

1

15

1

27

栄養士

短大2卒

1

15

1

27

保育士

短大2卒

1

15

1

27

歯科衛生士

短大2卒

1

15

1

27

医療事務

短大2卒

1

15

1

27

介護認定調査員

短大2卒

1

15

1

27

障害支援区分認定調査員

短大2卒

1

15

1

27

介護保険給付適正化専門員

短大2卒

1

15

1

31

特別支援教育支援員

短大2卒

1

15

1

24

学力充実支援員

短大2卒

1

15

1

24

学校支援アドバイザー

短大2卒

1

15

1

24

英語教育アドバイザー

短大2卒

1

15

1

24

技術経験

自動車運転(マイクロ)

高校卒

1

1

1

26

自動車運転(その他)

高校卒

1

1

1

15

登記業務

高校卒

1

1

1

13

夜間勤務

庁舎守衛

高校卒

1

1

1

19

施設管理

カルチャーパレス

高校卒

1

1

1

13

石野公園(事務員)

高校卒

1

1

1

13

観光交流施設(石野公園を除く。)

高校卒

1

1

1

13

勤労青少年ホーム

高校卒

1

1

1

13

公民館管理

高校卒

1

1

1

13

図書館

高校卒

1

1

1

13

財産区

高校卒

1

1

1

13

人吉城歴史館

高校卒

1

1

1

13

学校事務補助

高校卒

1

1

1

13

学校技術員

高校卒

1

1

1

13

消費生活相談員

消費生活相談員(A)

※消費生活相談員養成講座受講修了見込者又は消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験受験予定者

短大2卒

1

15

1

15

消費生活相談員(B)

※消費生活相談員養成講座受講修了者

短大2卒

1

23

1

23

消費生活相談員(C)

※消費者安全法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)

短大2卒

1

30

1

30

外国語指導助手


2

91

2

91

農地中間管理事業推進員


2

61

2

61

地域おこし協力隊(任用型協力隊員)


2

21

2

21

女性福祉相談員


2

2

2

2

子ども・子育て相談員


2

2

2

2

子ども・子育て支援員


1

27

1

27

就労促進指導員


2

2

2

2

就労準備支援員


2

2

2

2

学校教育アドバイザー


2

2

2

2

交通指導員


2

13

2

13

地域学校協働活動推進員

高校卒

1

1

1

13

社会教育推進員

高校卒

1

1

1

13

その他

市税滞納整理

高校卒

1

1

1

15

電話交換

高校卒

1

1

1

15

広報編集

高校卒

1

1

1

13

旅券発給

高校卒

1

1

1

13

窓口総合案内業務

高校卒

1

1

1

13

シニアいきいき講座

高校卒

1

1

1

13

農地調査員

高校卒

1

1

1

13

機構集積支援員

高校卒

1

1

1

13

農地利用地域計画策定支援員

高校卒

1

1

1

13

障がい者

高校卒

1

1

1

13

被災者支援員

高校卒

1

1

1

13

人吉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年9月30日 規則第8号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月30日 規則第8号
令和元年12月2日 規則第12号
令和3年11月19日 規則第39号
令和4年3月8日 規則第10号
令和5年1月23日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第18号
令和5年7月1日 規則第23号
令和5年12月28日 規則第33号