○人吉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

令和元年9月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年人吉市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(週休日の振替等)

第2条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年人吉市条例第1号。以下「勤務条例」という。)第5条に規定する半日勤務時間はフルタイム会計年度任用職員に適用し、その取扱いは、常勤の職員の例による。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第7条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、会計年度任用職員に対して速やかに、その内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国の行事の行われる日で国の例に準じ市長が指定する日の正規の勤務時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(宿日直勤務を命ずる際の考慮)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、条例第7条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務することを命ずる場合には、会計年度任用職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(代休日の指定)

第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、会計年度任用職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(休日)

第7条の2 条例第9条第2項の規則で定める施設管理を行う職は、当該各号に掲げる職とする。

(1) カルチャーパレス

(2) 石野公園(事務員)

(3) 観光交流施設(石野公園を除く)

(4) 公民館管理(中央公民館を除く)

(5) 図書館

(6) 人吉城歴史館

2 条例第9条第3項の規則で定める夜間業務を行う職は、庁舎守衛とする。

(令2規則25・追加)

(年次有給休暇の日数)

第8条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に条例第3条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、155時間に条例第3条第2項の規定に基づき定められたパートタイム会計年度任用職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同法の規定により付与すべきものとされている日数とする。なお、パートタイム会計年度任用職員において、1週間の勤務時間が15時間30分未満の者については、市長が別に定める。

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たにフルタイム会計年度任用職員となるもの その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度の中途において、新たにパートタイム会計年度任用職員となるもの その者の当該年度における在職期間及び勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

(年次有給休暇の繰越し)

第9条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、フルタイム会計年度任用職員については、1年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とし、パートタイム会計年度任用職員については、市長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第10条 年次有給休暇の単位は、フルタイム会計年度任用職員については、1日、半日又は1時間とし、パートタイム会計年度任用職員については、1日又は1時間とする。

(特別休暇)

第11条 条例第15条の規則で定める場合は、別表第2の項目の欄各項に掲げる場合とし、その期間は、それぞれ同表の期間の欄各項に掲げる期間とする。

(介護休暇)

第12条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 会計年度任用職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第16条第1項に規定する会計年度任用職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 会計年度任用職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(介護休暇の単位)

第13条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第14条 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(特別休暇)

第15条 条例第20条の規則で定める特別休暇は、別表第2の無給休暇1の項に掲げる場合の休暇とする。

(令4規則24・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の承認等)

第16条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第18条第2項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第2の表各項に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

2 任命権者は、次に掲げる休暇の区分に応じ、それぞれ次に定める会計年度任用職員に該当する特別休暇を承認するものとする。

(1) 別表第2の有給休暇9の項の休暇 6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)

(2) 別表第2の有給休暇7の項、10の項、13の項、14の項並びに無給休暇3の項の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの

(令4規則24・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第17条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第17条又は第19条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第18条 会計年度任用職員は、年次有給休暇を使用するときは、その時季をあらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、任命権者の定めるところによる。

2 病気休暇、特別休暇の承認を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 別表第2の有給休暇11の項に掲げる場合に該当することとなった女性会計年度任用職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(令4規則24・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他市長が定める場合は、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第20条 第18条第2項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った会計年度任用職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(報告)

第21条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他の事項)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第11条関係)

(令2規則3・令4規則24・令4規則28・一部改正)

会計年度任用職員の休暇一覧

区分

項目

期間

有給休暇

1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務を要しないことがやむを得ないと認められる場合

必要があると認められる期間

2 会計年度任用職員が裁判員(裁判員候補者、補充裁判員及び選任予定者を含む。)、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要があると認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

原則として連続する7日の範囲内の期間

4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

原則として連続する7日の範囲内の期間

5 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

原則として連続する7日の範囲内の期間

6 会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

親族に応じ別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

7 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該子の数が2人以上いる場合は10日)の範囲内の期間

8 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

9 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内における勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

10 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

11 女性会計年度任用職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合

出産の日までの請求した期間

12 女性会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

13 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

14 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は中学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

無給休暇

1 妊娠中又は出産後1年以内の女性会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康審査を受けるため請求した場合

妊娠23週(第6月末)までは4週間に1回、妊娠24週(第7月)から35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠36週(第10月)から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる期間

2 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分(男性会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

3 次に掲げる者(第3号に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

(2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるもの

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める期間))の範囲内の期間

4 女性会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

連続する2日の範囲内において必要と認められる期間

5 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要があると認められる期間

6 女性会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要があると認められる期間

別表第3(第11条、第12条関係)

親族

日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

姻族

1親等の直系尊属(父母の配偶者又は配偶者の父母)

3日(会計年度任用職員と生計を1にしていた場合にあっては、7日)

1親等の直系卑属(子の配偶者又は配偶者の子)

1日(会計年度任用職員と生計を1にしていた場合にあっては、5日)

2親等の直系尊属(祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母)

1日(会計年度任用職員と生計を1にしていた場合にあっては、3日)

2親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹)

1日(会計年度任用職員と生計を1にしていた場合にあっては、3日)

3親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者。ただし、配偶者の伯叔父母を除く。)

1日

人吉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

令和元年9月30日 規則第7号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年9月30日 規則第7号
令和2年3月23日 規則第3号
令和2年5月1日 規則第25号
令和4年4月1日 規則第24号
令和4年9月20日 規則第28号