○人吉市中学校英語検定チャレンジ事業補助金交付要項

令和元年8月29日

教委告示第17号

(趣旨)

第1条 この要項は、本市中学生の実用英語技能検定の受験機会を拡大し、生徒の目標に挑戦する主体的な学びの育成と学習意欲、英語力の向上を図り、保護者負担を軽減することを目的として、英語検定受験に必要な経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項における英語検定とは、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 人吉市立中学校に在籍する第3学年生徒の保護者

(2) 人吉市内に住所を有し、市外の中学校に在籍している第3学年生徒の保護者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、英検を受験した生徒1人当たりにつき1回の検定料の額の3分の2以内の額(100円未満切り上げ)とする。

2 補助金の交付は、生徒1人当たり1年度につき1回とする。

3 受験当日の欠席については、補助対象としない。

(交付申請)

第5条 補助対象者は、人吉市が定める期日までに、人吉市長に対し人吉市中学校英語検定チャレンジ事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、市立学校に在籍する生徒については、英検を受験した生徒の在籍する市立学校の校長(以下、「校長」という。)が一括して行うことができる。

2 前項ただし書に規定する校長が申請を行う場合は、補助対象者は、補助金の交付に関する一切の権限を校長に委任するものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、交付の可否について審査を行い、予算の範囲内において補助金の交付及び不交付について決定するものとし、その結果について人吉市中学校英語検定チャレンジ事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は人吉市中学校英語検定チャレンジ事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 交付した補助金は、申請者が指定した口座に振り込むものとする。

(交付の取消し)

第8条 市長は、補助金の交付を決定した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) この要項の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により交付の取消しを行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(実績報告)

第10条 規則第4条の規定に基づく実績報告は、第5条の補助金交付申請書によってなされたものとみなす。

(委任)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市中学校英語検定チャレンジ事業補助金交付要項

令和元年8月29日 教育委員会告示第17号

(令和元年8月29日施行)