○軽自動車の環境性能割における県が賦課徴収する期間に係る減免等の取扱いに関する告示

令和元年9月24日

告示第38号

軽自動車税の環境性能割の賦課徴収を熊本県が行う期間において、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号。以下「条例」という。)附則第15条の3に基づき市長が定める3輪以上の軽自動車は、熊本県税条例(昭和29年熊本県条例第28号)第100条の8第1項各号及び熊本県税災害減免条例(昭和38年熊本県条例第12号)第5条に定める自動車税の環境性能割の減免対象車両として規定された車両とし、それぞれ各条の規定を適用する。

また、この期間における軽自動車の環境性能割の課税免除(非課税)の対象は、条例第81条の2の規定にかかわらず、熊本県税条例第100条に規定する自動車税の環境性能割の課税免除対象車両と同一とし、同条の規定を適用する。

軽自動車の環境性能割における県が賦課徴収する期間に係る減免等の取扱いに関する告示

令和元年9月24日 告示第38号

(令和元年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和元年9月24日 告示第38号