○人吉市移住支援金返還に関する事務取扱要領

令和元年9月12日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要領は、人吉市移住支援金交付要項(以下「要項」という。)で定める移住支援金の支給に関し、移住者が、要項第8条に定める要件に該当することにより発生する移住支援金返還金(以下「返還金」という。)の債権(以下「債権」という。)に係る事務取扱いについて、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(返還金の納入)

第2条 市長は、移住支援金の受給者からの申し出や就業先への聞き取り等により、当該受給者が要項第8条各号に掲げる要件に該当すると認めた場合、返還請求に基づき、当該受給者(以下「債務者」という。)に対し、期限を定めて納入通知書を発行し、併せて移住支援金債権台帳(様式第1号)及び移住支援金返還に関する事務処理記録簿(様式第2号)を作成し、適正に管理する。

2 返還金の納入に当たっては、原則として一括払いによるものとする。

(移住支援金返還の督促)

第3条 市長は、指定納期限までに返還金の納入がない場合、債務者に対して、督促状(様式第3号)により移住支援金返還の督促を行うものとする。

(強制執行)

第4条 市長は、債権について、前条の規定による督促をした後、相当の期間を経過してもなお履行されないときは、財産調査及び所在調査等を行った上で、裁判所に対して支払督促の申立てを行うものとする。

2 前項の規定による支払督促の申立ての後に、債務者から一括納付の申出があった場合、市長は、納入日を約し、領収書の写し等により納入を確認した後、支払督促を取り下げるものとする。

3 第1項の規定による支払督促に対して債務者からの異議申立がない場合、市長は、裁判所に対して仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものとする。

4 前項の規定による仮執行宣言付支払督促に対して債務者からの異議申立がない場合、市長は、強制執行を行う。

5 前項の規定による強制執行の実施は、不動産執行、動産執行、債権執行及び担保権の実行により行う。

(雑則)

第5条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、告示の日から施行する。

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人吉市移住支援金返還に関する事務取扱要領

令和元年9月12日 告示第34号

(令和元年9月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
令和元年9月12日 告示第34号