○人吉市移住支援金交付要項

令和元年9月12日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、人吉市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するために行う移住支援事業において、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。以下同じ。)から人吉市に移住した者が移住支援金の要件を満たす場合に、予算の範囲内において移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)及び熊本県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「熊本県要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示57・令3告示70・令6告示68・令6告示99・一部改正)

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者は、申請時において第1号に定める要件を満たす者のうち、第2号第3号第4号又は第5号の要件を満たすものとする。

(1) 2人以上の世帯の場合にあっては、及びに該当し、単身の場合にあっては、及びに該当すること。

 移住等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京都特別区(以下「東京23区」という。)内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(イ) 人吉市に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)

(イ) 日本人であること又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し18歳以上となった場合で市長が認める場合を除く。

(エ) その他市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

一般の場合にあってはからまでに該当し、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合にあっては及びからまでに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先が、支援金の対象として熊本県のマッチングサイトに掲載されている求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて次に掲げる事項の全てに該当する対象法人に就業していること。

(ア) 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(イ) 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金が概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき熊本県知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。

(ウ) みなし大企業でないこと。ただし、上記(イ)の法人がいわゆる親会社である場合は、みなし大企業としない。

(エ) 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域以外を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。

(オ) 雇用保険の適用事業主であること。

(カ) 「くまもと移住定住・UIJターン就職支援センター」によるUIJターン就職支援の利用登録を行っている法人であること。

(キ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。

(ク) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

 に規定する求人への応募日が、熊本県のマッチングサイトにの求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない。)ものとし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 関係人口に関する要件

次のに掲げる支給対象者の要件のいずれかに該当し、かつ、に掲げる地域の担い手確保の要件のいずれかに該当すること。

 支給対象者の要件

(ア) 過去に連続して3年以上、人吉市内に在住していた者

(イ) 3親等以内の親族が人吉市内に在住している者

(ウ) 転入日の属する年度及び転入日の属する年度から遡って5か年度内に、人吉市へ1回以上ふるさと納税を行った者

 地域の担い手確保の要件

(ア) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる農業、林業又は漁業の事業を行う事業所等に雇用される者であって、所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した者

(イ) 販売農家として営農する意思があり、農業に従事する者

(ウ) 畜産業に関する組合等に加入し、畜産業に従事する者

(エ) 畜産業に従事し、畜産業で収益の見込める者

(オ) 林業に従事し、林業で収益の見込める者

(カ) 漁業に従事し、漁業で収益の見込める者

(5) 起業に関する要件

熊本県が行う起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(令2告示57・全改、令3告示70・令6告示68・令6告示99・令7告示66・一部改正)

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、次の各号に掲げる移住者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 2人以上の世帯の移住者 100万円

(2) 単身の移住者 60万円

2 移住者が18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、前項の規定による支援金の額に当該18歳未満の世帯員1人につき最大100万円を加算する。

(令5告示69・令6告示68・一部改正)

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住支援金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、申請しようとする年度の4月1日から翌年2月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 全ての申請者

 写真付き身分証明書(提示することにより本人確認ができる書類)

 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間(第2条第1号ア(ア)及び(イ)に該当すること。)を確認できる書類)

 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた者(次号に定める者を除く。)

 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書又はこれに代わる書類(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主

 法人事業届出済証明書、個人事業開業届出済証明書又はこれらに代わる書類(移住元での在勤地を確認できる書類)

 個人事業等の納税証明書(第2条第1号ア(ア)及び(イ)に該当することが確認できること)

(4) 2人以上の世帯の移住者

移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

(5) 支援金(就業の場合)の申請者

就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)(様式第2号)

(6) 支援金(テレワークの場合)の申請者

就業先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類)(様式第2号の2)

(7) 支援金(本事業における関係人口の場合)の申請者

本事業における関係人口の支給対象者の要件及び地域の担い手確保の要件を満たすことの確認できる書類

(8) 支援金(起業の場合)の申請者

起業支援金の交付決定通知書の写し

(令2告示57・全改、令3告示70・令5告示69・令6告示68・令7告示66・一部改正)

(支援金の支給)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、予算の範囲内で支援金の交付を決定し、移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知を行い、支援金を支給するものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第6条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第4号。以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、速やかに交付決定通知書(再交付)(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第7条 市長は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(支援金の返還)

第8条 市長は、支援金の支給を受けた者が次の各号に定める区分に応じて掲げる要件に該当する場合は、当該各号に定める支援金の額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、熊本県知事に協議のうえ、市長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 次のからまでに該当する場合 全額

 虚偽の申請等をしたことが判明した場合

 (就業の場合のみ該当)支援金の申請日から3年未満で人吉市から転出した場合

 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合

 熊本県要領に規定する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 支援金の申請日から3年以上5年以内に人吉市から転出した場合 半額

(令2告示57・令6告示68・令6告示99・令7告示66・一部改正)

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令2告示57・一部改正)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第57号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第70号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第69号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第68号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第99号)

この要項は、告示の日から施行し、令和6年7月5日から適用する。

(令和7年告示第66号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市移住支援金交付要項の規定は、令和7年4月1日以後に人吉市に転入した者に適用し、同日前に人吉市に転入した者は、なお従前の例による。

(令7告示66・全改)

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(令3告示70・全改、令7告示66・一部改正)

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(令3告示70・追加、令7告示66・一部改正)

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(令2告示57・令6告示68・令6告示99・一部改正)

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(令7告示66・全改)

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(令2告示57・令6告示68・令6告示99・一部改正)

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人吉市移住支援金交付要項

令和元年9月12日 告示第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
令和元年9月12日 告示第33号
令和2年4月1日 告示第57号
令和3年4月1日 告示第70号
令和5年4月1日 告示第69号
令和6年4月1日 告示第68号
令和6年7月10日 告示第99号
令和7年4月1日 告示第66号