○人吉市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要項
令和元年7月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要項は、「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要領」(平成31年4月1日付け子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して、臨時・特別の給付措置として実施する、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給付金 前条の目的を達するために、人吉市(以下「市」という。)によって支給される未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記1の項に掲げる給付金が支給される者をいう。
(給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この要項の定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、支給対象者1人につき17,500円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 給付金に係る市の申請受付開始日は、令和元年8月1日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和2年1月31日とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書(基準日前申請書及び基準日後申請書をいう。以下同じ。)を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本その他の書類を提出させることにより、当該申請者が別記1の項に掲げる支給対象者に該当するか確認を行う。
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(1) 支給対象者でなくなったとき。
(2) 転出等により、給付金を申請する自治体に変更があったとき。
(代理人による申請)
第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者とする。
(1) 申請日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める者
2 代理人が給付金の支給の申請をするときは、申請書のほか、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(支給等の決定)
第7条 市長は、第5条の規定により提出された申請書を受理したときは、基準日の翌日以後、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第8条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
別記(第2条、第5条関係)
1 支給対象者
(1) 給付金は、令和元年11月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給に係る監護等児童(同法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)の父又は母(当該児童扶養手当の支給を受ける者に限る。)のうち、基準日において婚姻をしたことがない者で、基準日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないもの又は基準日において当該父若しくは母と当該事情にあった者の生死が明らかでないものに対して支給する。
(1)に規定する者が死亡した場合(この(2)の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 基準日において左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
2 支給の申請
(1) 市から令和元年11月分の児童扶養手当を支給される者は、市に対して支給の申請を行う。
(2) 国から令和元年11月分の児童扶養手当を支給される者であって、市が基準日における住所地であるものは、市に対して支給の申請を行う。
(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、次に掲げる者は、市に対して支給の申請を行う。
1の(2)の表の左欄に掲げる場合における同表の右欄に掲げる者(当該者に係る1の(1)に規定する者がこの2の規定により、市に対して支給の申請を行うこととなる場合に限る。)