○人吉市景観条例施行規則

令和元年9月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び人吉市景観条例(平成30年人吉市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める工作物)

第2条 条例第2条第3項の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 柵、塀、擁壁その他これらに類するもの

(2) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの

(3) 煙突

(4) 高架水槽

(5) 鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱又は合成樹脂製の柱(次号に該当するものを除く。)

(6) 電気供給又は有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物

(7) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設

(8) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(9) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

(10) 自動車車庫の用途に供する立体的な収納施設

(11) 汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設

(12) 広告塔又は広告板

(13) 太陽光発電施設(同一敷地若しくは一団の土地又は水面に設置されるものであって、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)

(令3規則21・一部改正)

(規則で定める特定施設)

第3条 条例第2条第9項の規則で定める施設及び設備は、次に掲げるものとする。

(1) 飲食店業を営むための施設

(2) 物品販売業又は物品貸付業を営むための施設(当該施設で販売又は貸付けのための物品の陳列又は展示を行わないものを除く。)

(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項又は第3項に規定する営業を行うための施設

(4) カラオケボックス

(5) 屋上広告

(大規模行為の規模等)

第4条 条例第2条第10項第1号の規則で定める規模は、高さ13メートル又は建築面積1,000平方メートルとする。

2 条例第2条第10項第2号の規則で定める規模は、高さ13メートル(第2条第6号に規定する工作物にあっては、20メートル)又はその敷地の用に供する土地の面積1,000平方メートル(第2条第13号に規定する工作物にあっては、設置面積の合計が1,000平方メートル)とする。

3 条例第2条第10項第3号の規則で定める規模は、高さが2メートルで、かつ、長さが50メートルとする。

4 条例第2条第10項第4号及び第5号の規則で定める面積は3,000平方メートルとし、規則で定める規模は高さが5メートルで、かつ、長さが10メートルとする。

5 条例第2条第10項第6号の規則で定める規模は、高さが5メートルで、かつ、水平投影面積が500平方メートルとし、同号の規則で定める期間は90日とする。

(令3規則21・一部改正)

(届出を要する行為の規模等)

第5条 条例第7条第1項第4号イの規則で定める行為の規模は、表示面積が1平方メートルを超えるものとする。(熊本県屋外広告物条例(昭和39年熊本県条例第66号)に基づく許可を受けたもの又は掲出期間が90日以内のものを除く。)

2 条例第7条第1項第5号の規則で定める行為の規模は、表示面積が1平方メートルを超えるものとする。(熊本県屋外広告物条例に基づく許可を受けたもの又は掲出期間が90日以内のものを除く。)

3 条例第7条第1項第7号アの規則で定める行為の規模は、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるものとする。

4 条例第7条第1項第7号イの規則で定める行為の規模は、表示面積が1平方メートルを超えるものとする。(熊本県屋外広告物条例に基づく許可を受けたもの又は掲出期間が90日以内のものを除く。)

5 条例第7条第1項第8号の規則で定める行為の規模は、当該行為に係る部分の高さが13メートルを超えるもの又は建築面積1,000平方メートルを超えるものとする。

(行為の届出)

第6条 条例第7条第2項に規定する届出の様式及び届出に関する必要な図書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 景観形成重点地区における行為 景観形成重点地区における行為の(変更)届出書(様式第1号)及び別表第1の行為の種類に応じ同表に定める図面

(2) 眺望保全地区における行為 眺望保全地区における行為の(変更)届出書(様式第1号)及び行為の種類に応じて別表第1に定める図面

(3) 伝統継承地区における行為 伝統継承地区における行為の(変更)届出書(様式第1号)及び行為の種類に応じて別表第1に定める図面

(4) 特定施設届出地区における行為 特定施設届出地区における行為の(変更)届出書(様式第2号)及び別表第2の行為の種類に応じ同表に定める図面

(5) 景観形成地域における行為 景観形成地域における行為の(変更)届出書(様式第1号)及び行為の種類に応じて別表第1に定める図面

(6) 大規模行為 大規模行為に係る行為の(変更)届出書(様式第3号)及び別表第3の行為の種類に応じ同表に定める図面

2 法第16条第2項の規定による行為の変更の届出は、前項各号に定める届出書に、当該各号に定める図面のうち当該変更に係る必要なものを添付して行うものとする。

3 前項の届出は、届け出た内容に変更が生じたとき速やかに行うものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、行為が軽易なものであることその他の理由により図面の全部を添える必要がないと認められるときは、当該図面の一部を省略することができる。

(勧告の通知)

第7条 市長は、法第16条第3項の規定により勧告を行う必要があると認めるときは、当該勧告に係る届出をした者に対し、その旨を景観法又は条例に基づく行為の届出に対する勧告通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(公表の方法)

第8条 条例第7条第4項の規定による公表は、次に掲げる事項について人吉市公告式条例(昭和25年人吉市条例第37号)に規定する掲示場に掲示するほか、市長が必要と認める手段により行うものとする。

(1) 氏名及び住所(法人その他団体にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 法第16条第3項の規定に基づく勧告の内容及び勧告に従わない事実

(規則で定める公共的団体)

第9条 条例第8条第1項の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人水資源機構

(2) 独立行政法人都市再生機構

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(4) 日本下水道事業団

(5) 独立行政法人国立病院機構

(6) 国立大学法人

(7) 公立大学法人

(8) 独立行政法人国立高等専門学校機構

(9) 地方住宅供給公社

(10) 地方道路公社

(11) 土地開発公社

(届出を要しない行為)

第10条 条例第9条第1項第2号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 工事に必要な仮設の建築物又は仮設の工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去

(2) 次に掲げる広告物の設置又は外観の変更

 熊本県屋外広告物条例(昭和39年条例第66号)第6条第1項第1号又は第3号に該当するもの

 はり紙、はり札、立看板、のぼり、ぼんぼり、広告網、アドバルーンその他これらに類するもので、90日を超えて継続して掲出又は表示されないもの

 表示面積が1平方メートル以下のもの

 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第4条又は第5条の規定に基づく条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置

(3) 地盤面下又は水面下における行為

(4) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(5) 非常災害のために必要な応急処置として行う行為

(6) 景観計画において景観形成重点地区が定められ、又は拡張された際、当該景観形成重点地区の決定又は拡張に係る区域内において既に着手されていた行為

2 条例第9条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 特定施設及び同一敷地内でこれに附帯する施設で、次に掲げる行為

 建築物の新築、増築、改築、移転又は撤去で、これらの行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの

 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更で、これらの行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

 次に掲げる工作物の新設、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

(ア) 第2条第1号に規定する工作物で、高さが1.5メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さが1.5メートルを超えるものを除く。)

(イ) 第2条第2号から第5号までに規定する工作物で、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が5メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が5メートルを超えるものを除く。)

(ウ) 第2条第6号に規定する工作物で、高さが10メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さが10メートルを超えるものを除く。)

(エ) 第2条第7号から第11号までに規定する工作物で、高さが5メートル以下かつ築造面積が10平方メートル以下のもの(増築後又は改築後の高さが5メートルを超え、又は築造面積が10平方メートルを超えるものを除く。)

 工事に必要な仮設の建築物又は仮設の工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

 前項第2号から第5号までに掲げる行為

 景観計画において特定施設届出地区が定められ、又は拡張された際、当該特定施設届出地区の決定又は拡張に係る区域内において既に着手されていた行為

3 条例第9条第1項第4号の規則で定める行為は、第1項第1号から第5号までに掲げる行為とする

4 条例第9条第1項第5号の規則で定める行為は、第1項第1号から第5号までに掲げる行為とする

(条例第15条第1項の規則で定める面積)

第11条 条例第15条第1項の規則で定める面積は、1ヘクタールとする。

(景観形成住民団体の認定要件)

第12条 条例第16条第1項の規則で定める景観形成住民協定の認定要件は、次に掲げるものとする。

(1) 活動の内容が景観形成に資すること。

(2) 活動の内容が一定期間において継続が可能であること。

(3) 活動の内容がほかの住民等に対し不利益を与えるものでないこと。

(4) 次に掲げる事項を定めた規約を有すること。

 目的

 名称

 活動地域

 活動の内容

 事務所等の所在地

 構成員に関する事項

 役員の定数、任期及び職務に関する事項

 会議に関する事項

 会計に関する事項

(景観形成住民団体の認定申請)

第13条 条例第16条第2項の規定による申請は、次に掲げる書類を提出して行うものとする。

(1) 景観形成住民団体認定申請書(様式第5号)

(2) 団体規約

(3) 団体の活動区域を示す図面で縮尺が2,500分の1程度のもの

(4) 団体の構成員及び役員の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び事務所の所在地)を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(景観形成住民団体の認定通知)

第14条 市長は、条例第16条第2項の規定による申請があった場合において、審査の上、景観形成住民団体の認定をしたときは、景観行政団体認定通知書(様式第6号)により、当該申請を行ったものに通知するものとする。

2 市長は、前項の認定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(景観形成住民団体の認定の取り消し)

第15条 市長は、条例第16条第3項の規定により景観形成住民団体の認定を取り消したときは、景観行政団体認定取消通知書(様式第7号)により、速やかにその団体の代表者に通知するものとする。

(景観形成住民協定の認定)

第16条 条例第17条第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地の区域を対象としていること。

(2) 建築物等の形態、意匠、色彩の調和及び敷地の緑化その他景観形成に関する事項が定められていること。

(3) 有効期間が5年以上であること。

(会長及び副会長)

第17条 人吉市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第19条 会長は、条例第18条第2項に規定する事項について必要な調査等を行うため、審議会に部会を置くことができる。

2 部会員は、委員のうち、会長が指名する者をもって充てる。

3 部会に部会長1人を置き、部会員の互選によってこれを定める。

(守秘義務)

第20条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第21条 審議会の庶務は、復興建設部都市計画課において処理する。

(令4規則21・一部改正)

(審議会の運営に関する委任)

第22条 第17条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(助成等)

第23条 条例第21条の規定による助成等の基準その他助成等に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例第6条の景観計画の告示の日から施行する。ただし、第17条から第22条までの規定は、令和元年7月19日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令3規則21・一部改正)

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項

備考

1 建築物等の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置及び緑化計画図(おおむね縮尺300分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置

視点場からの距離(眺望保全地区の場合)

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地との高低差

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

張り芝等の位置及び面積

外構施設の位置、材料及び面積

眺望保全地区内においては標高を記入すること。

立面図(おおむね縮尺20分の1以上のもの)

各面の方位及び寸法

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

壁面及び屋根の材料及び色彩(マンセル値で記入すること。)

建築物等の移転、撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に変えることができる。

高さの簡易計算書(眺望保全地区)

建設可能な高さ及び建築物等の最高高さ

(建設可能な高さ>建築物等の最高高さ)


現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

2 開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


現況図(おおむね1,000分の1以上のもの)

方位

行為地及び付近の土地利用の状況、地形及び標高

行為の区域

隣接する道路の位置及び幅員

縦横断面の方向


計画図(おおむね1,000分の1以上のもの)

方位

行為地の形状及び地盤高

行為後ののり面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

行為後の土地利用計画及び緑化計画

行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模


縦断面図等(おおむね1,000分の1以上のもの)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

構造物の詳細図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)


のり面、擁壁その他の構造物の立面図及び標準断面図とする。

現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

3 木竹の伐採

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


伐採計画図(おおむね1,000分の1以上のもの)

方位

伐採区域

付近の土地利用の状況

伐採する木竹の種類、面積及び高さ

隣接する道路及び幅員


土地利用計画図(おおむね1,000分の1以上のもの)

方位

行為後の土地利用計画


現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

4 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置図(おおむね縮尺500分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

物件の堆積の位置、面積及び高さ

遮へい物の位置、種類、構造及び規模

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地との高低差

付近の土地利用の現況


現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

5 広告物の設置、外観の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置図(おおむね縮尺300分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

広告物の設置位置及び既存の建築物等又は広告物の位置

隣接する道路の位置及び幅員


広告物計画図(おおむね縮尺50分の1以上のもの)

広告物の形状、図柄、構造及び寸法

広告物の設置状況(着色したもの。)


現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

6 屋外における自動販売機の設置

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置図(おおむね縮尺300分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

自動販売機の設置位置及び寸法

敷地内の既存建築物等の種類及び位置

隣接する道路の位置及び幅員


現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

カタログ等


自動販売機の外観、色彩等が分かるものとする。

備考:行為の規模等により、図面の縮尺が適当でない場合は、適切に表示される縮尺とする。

別表第2(第6条関係)

(令3規則21・一部改正)

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項

備考

1 特定施設及び付帯施設の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置及び緑化計画図(おおむね縮尺300分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地との高低差

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

張り芝等の位置及び面積

外構施設の位置、材料及び面積


立面図等(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

各面の方位及び寸法

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

壁面及び屋根の材料及び色彩(マンセル値で記入すること。)

建築物等の移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に変えることができる。

現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

別表第3(第6条関係)

(令3規則21・一部改正)

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項

備考

1 建築物等の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観を変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置及び緑化計画図(おおむね縮尺300分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地との高低差

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

張り芝等の位置及び面積

外構施設の位置、材料及び面積


立面図(おおむね縮尺20分の1以上のもの)

各面の方位及び寸法

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

壁面及び屋根の材料及び色彩(マンセル値で記入すること。)

建築物等の移転、撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に変えることができる。

現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

2 開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


現況図(おおむね1,000分の1以上のもの)

方位

行為地及び付近の土地利用の状況、地形及び標高

行為の区域

隣接する道路の位置及び幅員

縦横断面の方向


計画図(おおむね1,000分の1以上のもの)

方位

行為地の形状及び地盤高

行為後ののり面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

行為後の土地利用計画及び緑化計画

行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模


縦断面図等(おおむね1,000分の1以上のもの)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

構造物の詳細図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)


のり面、擁壁その他の構造物の立面図及び標準断面図とする。

現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

3 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置


配置図(おおむね縮尺500分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

物件の堆積の位置、面積及び高さ

遮へい物の位置、種類、構造及び規模

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地との高低差

付近の土地利用の現況


現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

備考:行為の規模等により、図面の縮尺が適当でない場合は、適切に表示される縮尺とする。

(令3規則21・令3規則32・一部改正)

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(令3規則21・令3規則32・一部改正)

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(令3規則21・全改、令3規則32・一部改正)

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人吉市景観条例施行規則

令和元年9月19日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
令和元年9月19日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第21号
令和3年9月30日 規則第32号
令和4年4月1日 規則第21号