○人吉市指定文化財等保存活用専門会議条例
令和元年9月26日
条例第39号
(設置)
第1条 市内の指定文化財等に関して、その保存管理及び活用等に必要な指導、検討を行うため、人吉市指定文化財等保存活用専門会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項を調査審議し、これを市に提言する。
(1) 市内指定文化財等の保存管理及び活用等の計画策定に関すること。
(2) 市内指定文化財等の保存管理及びそのための整備方針や手法に関すること。
(3) 市内指定文化財等の活用及びそのための整備方針や手法に関すること。
(4) 市内指定文化財等の公開活用等に関すること。
(5) その他市が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、16人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、各種文化財について専門的な識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 会議に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、会議を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会議の議事は、必要により部会を設けて審議することができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、教育部文化課において処理する。
(令3条例36・一部改正)
(報酬)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。