○人吉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例
令和元年9月26日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 フルタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、2日以上の週休日を設けることができる。
2 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員については、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(休憩時間)
第6条 人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年人吉市条例第1号。以下「勤務条例」という。)第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 勤務条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第9条 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる日においては、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
2 パートタイム会計年度任用職員で、規則で定める施設管理を行う職にあるものについては、前項第1号の規定は適用しない。
3 パートタイム会計年度任用職員で、規則で定める夜間業務を行う職にあるものについては、第1項の規定は適用しない。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(1) 次号に掲げる職員以外のフルタイム会計年度任用職員 20日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)
(2) 当該年度の中途において新たに会計年度任用職員となるもの その年度の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、任期満了後再度の任用が行われたときは、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(1) 公務上の負傷又は疾病のため療養をする必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる最小限度の期間
(2) 私傷病により療養を必要と認める場合 1の年度において10日以内
2 病気休暇については、その勤務しない1時間につき、フルタイム会計年度任用職員については、人吉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第23号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第16条、パートタイム会計年度任用職員については、会計年度任用職員給与条例第27条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額又は報酬額を減額する。
(病気休暇を承認することができる職員)
第14条 任命権者は、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続して勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が47日以下である者を除く。)について病気休暇を承認するものとする。
(特別休暇)
第15条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第16条 介護休暇は、会計年度任用職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするために、任命権者が、規則の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、フルタイム会計年度任用職員については、会計年度任用職員給与条例第16条、パートタイム会計年度任用職員については、会計年度任用職員給与条例第27条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額又は報酬額を減額する。
(介護休暇を承認することができる職員)
第17条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれにも該当する場合は介護休暇を承認するものとする。
(1) 介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了し、かつ、引き続き任命権者を同じくする職に任用されないことが明らかでない会計年度任用職員
(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって、1年間の勤務日が121日以上であるもの
(令4条例44・一部改正)
(介護時間)
第18条 介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、在職する期間内(会計年度任用職員として介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内に限る。)において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
3 介護時間については、その勤務しない1時間につき、フルタイム会計年度任用職員については会計年度任用職員給与条例第16条、パートタイム会計年度任用については会計年度任用職員給与条例第27条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額又は報酬額を減額する。
(介護時間を承認することができる職員)
第19条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれにも該当する場合は介護時間を承認するものとする。
(1) 勤務時間が6時間15分以上の日がある会計年度任用職員
(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で、1年間の勤務日が121日以上であるもの
(令4条例44・一部改正)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第20条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。