○人吉市浄化槽放流水地下浸透技術基準
令和元年7月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この技術基準は、人吉市浄化槽取扱要項(平成19年人吉市告示第19号。以下「要項」という。)第16条第3号に規定する浄化槽からの放流水を地下浸透処理方式により処理する場合において、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この技術基準に使用する用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 浄化槽
要項第2条第1号に規定する浄化槽であって、放流水の生物科学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水1リットル当りのBODが20mg(日間平均値)以下の処理機能を有するものをいう。
(2) 放流水
前号に規定する浄化槽で処理した水をいう。
(3) 指定性能評価機関
建築物に係る性能評価業務を行う者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の56の規定に基づき国土交通省が指定した者をいう。
(4) 浸透設備
放流水に雨水等を混入させずに、地下浸透させるための土壌に埋設するます等の設備で、有効な吸込能力及び吸込容量を有するものをいう。
(5) 導水管
放流水を浸透設備に導く管をいう。
(6) 飲用井戸等
飲用を目的とした井戸及び飲用湧水源で、食料品及び食器類の洗浄に使用するものを含む。
(対象地域)
第3条 浸透設備を設置する対象地域は、浄化槽の設置場所付近に適当な放流先がない場合であって、この技術基準に定める処理方法などが環境衛生上支障のない地域とする。
(放流水の地下浸透が可能な浄化槽等の条件)
第4条 放流水を地下浸透させることのできる浄化槽は、次の各号に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) 浄化槽の規模が、処理対象人員10人以下のものであること。
(2) 浄化槽は、第2条第1号に定める処理機能を有するものとして指定性能評価機関で性能評価を受けたものであること。
(3) 放流水を土壌に浸透させるために十分な能力を有する浸透設備を付加しているものであること。
(放流水の地下浸透が可能な土地の条件)
第5条 浸透設備を設置することにより、放流水を地下浸透させることのできる土地は、次の各号に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) 盛土地盤においては、盛土後1年以上経過していること。
(2) 過去に地滑り等崩壊したことがないこと。
(3) 土地の傾斜は16°以下で、地滑りなどの災害の生じる危険がないこと。
(4) 浸透設備の端から水平距離30m以内に飲用井戸等の水源がないこと。
(5) 地下水位は、年間平均で地表面下約2m以深にあること。
(6) 浸透設備の底面下約2mの厚さは黒土、ローム質土壌等適度な透水性を持った土質であり、放流水が地下の水脈に短絡する土質でないこと。
(7) 日照、通風が良好であり、雨水等が流入する恐れのない場所であること。
(8) 人、車等の通行等により、踏み固められることのない場所であること。
(9) 隣地境界及び建築物までの距離は、浸透設備の両端からそれぞれ2m以上を確保すること。
(浸透設備)
第6条 浸透設備の構造は、次に掲げる構造のものとする(別図1参照)。
(1) 導水管
放流水を配水槽に導く導水管は、不浸透性の管であり、適切な勾配で施工されていること。また、必要に応じポンプ装置を設置すること。
(2) 浸透設備
放流水を均等に浸透できる構造であること。
(事前協議)
第7条 浸透設備を設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に浄化槽放流水地下浸透事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)を提出し、地下浸透に係る安全性について事前に協議しなければならない。また、この事前協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設置場所の位置図
(2) 設置場所付近の平面図
浄化槽、浸透設備の設置場所の位置を示したもの
(3) 設置予定地等調査報告書(様式第2号)
設置予定地の調査及び同予定地点から半径30m地域内の民家等に、飲用井戸等がないことを調査した書面(別表)
(4) 設置場所付近の状況が分かるカラー写真
浸透設備の設置予定箇所付近の状況が分かるカラー写真(撮影年月日を記入したもの)
(5) 設置予定の浄化槽の規模、構造及び性能を証明する書面
指定性能評価機関の評定書及び国土交通大臣認定書
(6) 浸透設備の設置地点の土質が確認できる資料(ボーリング調査等の結果がわかるもの)
(7) 浸透設備の全体平面図(100分の1程度の縮尺のもの)
(8) 浸透設備の構造図
(9) 浸透設備等維持管理に関する誓約書(様式第3号)
(維持管理)
第8条 浄化槽及び浸透設備の管理者は、その機能が十分に発揮されるよう、次に掲げる維持管理に係る事項を遵守するものとする。
(1) 浄化槽及び地下浸透設備等についての日常的な使用方法を十分理解し、適正に使用すること。
(2) 浸透設備の目詰まり等により浸透能力が低下した場合又は放流水が地表等に浸出した場合は、浸透設備の清掃、砂利、砂等の交換その他必要な措置を講じること。
附則
この技術基準は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
別図1(第6条関係)
(令3告示160・一部改正)