○人吉市生活管理指導短期宿泊事業要項

平成31年3月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要項は、高齢者を一時的に養護する必要がある場合等において、当該高齢者を養護老人ホーム等に短期間宿泊させる生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、人吉市(以下、「市」という。)とする。ただし、市長は、市が直接行うこととされている事務を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業受託者」という。)に委託することができる。

2 事業は、事業受託者の施設(以下「施設」という。)の事業専用ベッド又は空ベッドを利用して実施する。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者であって、次の各号に掲げるいずれかに該当する者(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要支援認定又は要介護認定を受けた者を除く。)とする。

(1) 家族等からの虐待又は基本的生活習慣の欠如等により緊急的に一時保護が必要と認められる者

(2) 介護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害その他これに類する事由により一時的に養護が必要と認められる者

(3) その他市長が必要と認める者

(利用の期間)

第4条 利用期間は、原則として利用開始日から7日以内とする。ただし、市長が利用期間を延長することについて真にやむを得ない事由があると認めるときは、必要最小限の範囲でこれを延長することができる。

(利用の申請)

第5条 事業の利用を希望する者は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請についてその必要性及び内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定について、生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により利用申請者に通知するとともに、生活管理指導短期宿泊事業利用依頼書(様式第3号)により事業受託者に通知するものとする。

(利用期間等の変更)

第7条 前条の通知を受けた利用申請者(以下「利用決定者」という。)は、第4条ただし書の適用を受けようとするとき又はその他の事由により前条の通知の内容を変更する必要が生じたときは、生活管理指導短期宿泊事業利用変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(報告)

第8条 事業受託者は、利用決定者の施設の利用が終了した後、速やかに生活管理指導短期宿泊事業実績報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(利用者負担額)

第9条 利用決定者は、施設を利用するに当たり、別表に掲げる利用者の区分に応じた額を利用者負担金として市長に支払うものとする。

(費用)

第10条 市長は、第8条の事業実績に基づき、事業に要した費用を事業受託者に支払うものとする。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、平成31年4月1日から施行する。

(人吉市生活管理指導短期宿泊事業要項の廃止)

2 人吉市生活管理指導短期宿泊事業要項(平成12年人吉市告示第37号)は、廃止する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用者の区分

利用者負担額

生活保護を受けている利用者

1日につき1,750円

市民税非課税世帯に属している利用者

1日につき2,130円

その他の利用者

1日につき2,510円

(令3告示160・一部改正)

画像

画像

画像

(令3告示160・一部改正)

画像

画像

人吉市生活管理指導短期宿泊事業要項

平成31年3月31日 告示第30号

(令和3年10月1日施行)