○人吉市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要項
平成31年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要項は、公用車に設置するドライブレコーダーの効果的かつ適正な管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に掲げる自動車であって、人吉市(以下「市」という。)が所有しているもの及びリース契約により市が使用しているものをいう。
(2) ドライブレコーダー 公用車内又は公用車外の映像、音声(以下「映像等」という。)を記録する機器をいう。
(3) データ ドライブレコーダーにより記録された映像等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。
(4) 記録媒体 データを記録することができるハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。
(統括管理責任者等)
第3条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、統括管理責任者、管理責任者及び操作取扱者(以下「統括管理責任者等」という。)を置く。
2 統括管理責任者等の該当職員及び職務内容は、別表に掲げるとおりとする。
(プライバシーの保護等)
第4条 管理責任者の指示を受けた操作取扱者は、データが個人のプライバシーに関する情報であることに常に配慮し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)の規定に従い適正に取り扱わなければならない。
(令5告示47・一部改正)
(ドライブレコーダーの操作等)
第5条 管理責任者は、公用車の運行中、設置されたドライブレコーダーが常に稼働するよう管理するものとする。
2 公用車の運転者(以下「運転者」という。)は、管理責任者から求められたときは、公用車のドライブレコーダーに取り付けている記録媒体を取り外し、管理責任者に提出しなければならない。
(データの取扱い等)
第6条 管理責任者は、データの取扱い等について、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) データから知り得た個人情報が漏えいしないようにすること。
(2) データを記録されたときの状態で保管し、データの加工又は複写をする場合には、統括管理責任者の許可を得ること。
(3) データを統括管理責任者等以外の者が持ち出すことが不可能な状態で保管すること。
(4) データ及び記録媒体の不正使用、外部流失、改ざん、故意の消去並びに毀損を防止すること。
(データの保存等)
第7条 データは、ドライブレコーダー本体内の記録媒体に記録し、第8条第1項の規定によるデータの利用が必要な場合にのみ保存する。保存されたデータ以外のデータは、上書きにより消去するものとする。
2 管理責任者は、保存されたデータについて、保存の必要がなくなった場合は、速やかに消去しなければならない。
(データの利用及び提供)
第8条 統括管理責任者等は、データを次に掲げる目的以外に利用してはならない。
(1) 事故、トラブル等の情報収集、解析及び原因究明
(2) 安全運転に役立てるための研修又は指導
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める目的
2 管理責任者は、データ及び記録媒体は次の各号のいずれかに該当する場合を除き、統括管理責任者等以外の者に提供してはならない。
(1) 事故又はトラブル等の状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委託を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から提出を求められたとき。
(2) 法令の規定に基づき文書により提出を求められたとき。
3 管理責任者は、データ及び記録媒体の情報を提供したときは、次に掲げる事項を記録し、保存しなければならない。
(1) 提供年月日及び時間
(2) 提供先の名称、所在地、代表者及び責任者
(3) 提供したデータの内容
(4) 提供したデータの利用目的及び理由
4 管理責任者は、第2項各号の規定によりデータ及び記録媒体を外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、情報を提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) データ及び記録媒体の情報を適正に管理すること。
(2) 提供された目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときには、速やかにデータを消去、記録媒体の返却又は破砕その他必要な処理を行うこと。
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第45号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第47号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2告示45・一部改正)
職名 | 該当職員 | 職務内容 |
統括管理責任者 | 総務部長 | ドライブレコーダー及びデータを統括管理すること。 |
管理責任者 | 行財政改革課長 | 統括管理責任者の指示により、公用車のドライブレコーダー及びデータを適正に取り扱うこと並びに操作取扱者を指定及び解除すること。 |
操作取扱者 | 管理責任者が指定した者 | 管理責任者の指示によりドライブレコーダーから記録媒体を取り出し、データの解析を行うこと。 |