○人吉市社会教育推進員要項

平成31年2月26日

教委告示第5号

(設置)

第1条 人吉市における社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育の推進を図るため、人吉市教育委員会事務局に人吉市社会教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(身分)

第2条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する人吉市会計年度任用職員とする。

(令元教委告示25・一部改正)

(職務)

第3条 推進員は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 家庭教育学級の開設及び運営に関すること。

(2) 家庭教育の推進に関すること。

(3) 青少年教育の推進に関すること。

(4) 生涯学習の推進に関すること。

(5) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(6) その他社会教育の推進に関し、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(任用)

第4条 推進員は、次に掲げるものから選考の上、教育委員会が任用する。

(1) 職務遂行に必要な知識を有する者

(2) 社会教育活動及び生涯学習活動に関心があり、取組意欲のある者

(令元教委告示25・一部改正)

(服務)

第5条 推進員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

(守秘義務)

第6条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令元教委告示25・旧第7条繰上)

(勤務時間)

第7条 推進員の勤務時間は、週29時間とする。

(令元教委告示25・全改・旧第8条繰上)

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(令元教委告示25・旧第9条繰上、令4教委告示6・一部改正)

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委告示第25号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第6号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市社会教育推進員要項

平成31年2月26日 教育委員会告示第5号

(令和4年2月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年2月26日 教育委員会告示第5号
令和元年11月22日 教育委員会告示第25号
令和4年2月18日 教育委員会告示第6号