○人吉市図書館資料複写業務に関する取扱要項
平成31年3月28日
教委告示第9号
(趣旨)
第1条 この要項は、著作権法(昭和45年法律第48号)及び人吉市立図書館設置条例施行規則(昭和58年人吉市教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、人吉市図書館(以下「図書館」という。)の資料(以下「資料」という。)の複写に関し、必要な事項を定めるものとする。
(複写機の稼働時間)
第2条 図書館の複写機の稼働時間は、図書館の開館時間とする。
(複写対象)
第3条 複写することができる資料は、次に掲げるものを除く資料とする。
(1) 著作権法その他法令により、複写することが禁止されているもの
(2) 技術上複写が困難なもの
(3) 資料の損傷が著しいもの
(4) 規則第10条の2第2項に該当するもの
2 複写することができる資料の複写部数は、1の資料につき1部とする。
(実費の徴収)
第4条 規則第10条の2第3項に規定する申請者の複写費用は、白黒1枚につき10円とする。この場合において、両面の複写については、2枚とみなす。
(複写方法)
第5条 複写に当たっては、図書館の複写機を用いるものとする。
(補則)
第6条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。