○人吉市図書館資料複写業務に関する取扱要項

平成31年3月28日

教委告示第9号

(趣旨)

第1条 この要項は、著作権法(昭和45年法律第48号)及び人吉市立図書館設置条例施行規則(昭和58年人吉市教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、人吉市図書館(以下「図書館」という。)の資料(以下「資料」という。)の複写に関し、必要な事項を定めるものとする。

(複写機の稼働時間)

第2条 図書館の複写機の稼働時間は、図書館の開館時間とする。

(複写対象)

第3条 複写することができる資料は、次に掲げるものを除く資料とする。

(1) 著作権法その他法令により、複写することが禁止されているもの

(2) 技術上複写が困難なもの

(3) 資料の損傷が著しいもの

(4) 規則第10条の2第2項に該当するもの

2 複写することができる資料の複写部数は、1の資料につき1部とする。

(実費の徴収)

第4条 規則第10条の2第3項に規定する申請者の複写費用は、白黒1枚につき10円とする。この場合において、両面の複写については、2枚とみなす。

(複写方法)

第5条 複写に当たっては、図書館の複写機を用いるものとする。

(補則)

第6条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

人吉市図書館資料複写業務に関する取扱要項

平成31年3月28日 教育委員会告示第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年3月28日 教育委員会告示第9号