○人吉市プレミアム付商品券事業対策室規程

平成31年3月26日

訓令第2号

(設置)

第1条 消費税の引上げに際し、低所得者及び子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えを図ることを目的に実施するプレミアム付商品券事業を円滑かつ適正に実施するため、健康福祉部福祉課に人吉市プレミアム付商品券事業対策室(以下「室」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) プレミアム付商品券事業に関すること。

(2) その他プレミアム付商品券事業に係る関係団体、庁内及び部内の連絡調整に関すること。

(職員)

第3条 室に室長及び必要な職員を置く。

2 室に、室長補佐、主幹、係長、主席及び主任を置くことができる。

(職務)

第4条 室長は、健康福祉部福祉課長の命を受け、室の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(専決及び代決)

第5条 室に係る事務の専決事項については、人吉市事務決裁規程(昭和49年人吉市訓令第3号)第4条の規定による。この場合において、課長専決事項は、福祉課長が専決する。

(庶務)

第6条 室の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

人吉市プレミアム付商品券事業対策室規程

平成31年3月26日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年3月26日 訓令第2号