○人吉市職員の自家用車の公務使用に関する取扱規程

平成31年3月26日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、人吉市(以下「市」という。)の職員が、公務能率の向上のため自家用車を使用(以下「公務使用」という。)することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第261号)第2条第2項に規定する自動車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されている場合を含む。)し、かつ、職員がその取扱いを十分習熟しているものをいう。

(2) 職員 市の職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職員及び地方公務員法第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任用した職員をいう。

(使用承認基準)

第3条 職員は、自家用車を公務使用することはできないものとする。ただし、所属長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公用車を使用することが困難であって、公務の円滑な執行に資するため自家用車の使用がやむを得ないと認めた場合に限り、自家用車の公務使用を承認することができるものとする。

(1) 災害時等緊急に業務を処理する必要がある場合

(2) 次に掲げる公共交通機関の利用が困難であると認められる場合であって、用務地、用務を遂行する時間、用務を遂行する効率性及び利便性その他の事由により自家用車を公務に使用する必要がある場合

 用務地が複数ある場合

 自宅その他勤務公署以外の場所から用務地に行く必要がある場合

(3) 巡回業務等の公務であって、書類、物品又は用務先が多く、客観的に自家用車を使用すること必要があると認められる場合

(4) 公用車の使用ができない場合

(5) 勤務公署に公用車が配備されていない場合

(6) 用務を遂行する際に、公用車を一定の場所に長期間放置しなければならない等、公用車の管理上支障があると認められる場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、自家用車を公務使用することについて特にやむを得ない事情がある場合

(使用承認の制限)

第4条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自家用車の公務使用を承認してはならない。

(1) 職員の運転経験年数が1年に満たない場合、又は運転に習熟していないと認められる場合

(2) 過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して運転免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故に係る刑罰に処せられている場合

(3) 傷病又は過労等により、職員の心身の状態が、運転に支障があると判断される場合

(4) 公務使用する自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する責任保険又は責任共済(以下「責任保険等」という。)のほか、加入している任意保険が次に掲げる要件を満たしていない場合

 対人賠償 無制限

 対物補償 500万円以上

(5) 交通事故等が発生した場合には、当該自家用車に適用される責任保険等及び任意保険の保険金を優先的に損害賠償に充てることについて承諾していない場合

(6) 気象状況又は道路状況が悪く、自家用車の運転に危険が伴うと認められる場合

(自家用車の登録)

第5条 自家用車を公務使用の承認を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は、あらかじめ自家用車使用登録(変更)申請書により、所属長にその旨を申し出なければならない。登録内容に変更が生じたとき(申請者が、人事異動により当該所属を異動した場合を含む。)も、同様とする。

2 所属長は、前項の規定による申出があったときは、前2条の規定に基づき、自家用車の公務使用の登録を承認することができる。

(使用の許可等)

第6条 所属長は、前条の規定により登録された自家用車であり、第3条に規定する自家用車の使用基準に該当する場合に限り、自家用車の公務使用を許可することができる。

2 第3条の規定により、自家用車の公務使用を承認する場合において、所属長はやむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行する他の職員の同乗を承認することができる。ただし、当該自家用車の任意保険の対象者以外の者が運転してはならない。

(運転者の義務等)

第7条 職員は、自家用車を公務に使用するに当たり、次に掲げる事項を守り、安全の確保と交通道徳の向上に努めなければならない。

(1) 道路交通法等の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

(損害賠償責任)

第8条 職員が第3条及び第5条の規定による承認を得て、自家用車を公務使用し、交通事故を起こした場合に、その損害賠償額が、当該自家用車の責任保険等及び任意保険の限度額を超えるときは、職員に故意又は重大な過失がない限り、人吉市損害賠償審議会(以下「審議会」という。)の審議に基づき、その超える額を市が負担することとし、その他の費用については、市は一切負担しないものとする。

2 前項の規定により、市が損害賠償をした場合において、審議会の審議において求償権を行使する決定がなされたときは、当該職員に対して市が負担した額の範囲内において求償することができる。

3 自家用車の損害については、市は責任を負わないものとする。

(交通事故の処理)

第9条 職員は、自家用車の公務使用中に交通事故を起こした場合、負傷者の救護等緊急措置を講じるとともに、速やかに所属長に事故発生状況を電話等で報告し、その指示に従うものとする。

2 所属長は、前項の報告があった場合は、速やかにその状況を市長に報告するものとする。

(職員に対する給付等)

第10条 職員が自家用車を公務使用した場合における当該自家用車に発生した費用については、いかなる給付又は弁償も行わないものとする。ただし、第3条第3号及び第5号に規定する場合において任命権者が必要と認める場合に限り、燃料の現物支給を行うことができる。

2 前項の場合において、第6条第2項の規定により、自家用車に同乗することを承認された職員に係る旅費は、人吉市職員等の旅費に関する条例(昭和28年人吉市条例第24号)の公用車による旅行の例により支給する。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前において、人吉市職員の自家用車による公務出張に関する取扱要項(平成14年人吉市訓令第3号)第2条の規定に基づき登録された自家用車については、第5条の規定に基づき登録を承認されたものとみなす。

(人吉市職員の自家用車による公務出張に関する取扱要項の廃止)

3 人吉市職員の自家用車による公務出張に関する取扱要項(平成14年人吉市訓令第3号)は、廃止する。

人吉市職員の自家用車の公務使用に関する取扱規程

平成31年3月26日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)