○人吉市空き家バンク実施要項
平成31年2月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)において空き家等の情報提供を円滑にすることで空き家等を有効に活用し、定住の促進による地域の活性化を図る施策として、市が実施する人吉市空き家バンク事業について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 市内において現に使用されていない(使用しなくなる見込みを含む。)居住の用に供することができる建物及びこれに附属する工作物並びにその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。ただし、建物のうち、分譲を目的として建築された建物又は共同住宅を除く。
(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により空き家等の売却及び賃貸を行うことができる者(当該空き家が2以上の者の共有に属する場合にあっては、その全員)をいう。
(3) 空き家バンク 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた当該空き家等の情報を登録し、これを必要と認める範囲内で公開し、又は提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要項は、人吉市空き家バンク事業以外による空き家等の取引を規制するものではない。
(登録申込み等)
第4条 空き家バンクに空き家等の情報を登録しようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、人吉市空き家バンク登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 空き家バンク登録カード(様式第2号)
(2) 空き家の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
(3) 身分証明書(運転免許証その他申込者本人であることを示す証明書をいう。)の写し
(4) 市税の滞納がないことを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申込書の提出があったときは、その内容を確認し、当該空き家等の現地調査を行った上で、登録を適当と認めるときは、空き家バンクに登録するものとする。
3 市長は、前項の調査を市長が認めるもの(以下「請負者」という。)に依頼することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(2) その他市長が空き家バンクに登録することについて不適当な事由があると認めるとき。
5 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンクへの登録が適当と認めるものについては、その所有者等に対して空き家バンクへの登録を勧めることができる。
(登録抹消)
第6条 物件登録者は、登録された空き家等の情報を空き家バンクから抹消しようとするときは、人吉市空き家バンク登録抹消届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 登録日から起算して2年を経過したとき。ただし、再調査の結果、登録を継続すること適当と認められる場合はこの限りでない。
(4) その他市長が空き家バンクに登録する空き家等として不適当と認める事由が生じたとき。
(利用登録申込み等)
第7条 空き家バンクの利用を希望する者(以下「利用登録申込者」という。)は、人吉市空き家バンク利用登録申込書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 空き家バンク利用者登録カード(様式第8号)
(2) 住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 暴力団、暴力団員又は反社会的団体に寄与するための利用又はその利用のおそれがあると認められるとき。
(2) その他公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する活動のための利用又はその利用のおそれがあると認められるとき。
(利用登録の抹消)
第9条 利用登録者は、空き家バンクに登録した情報を抹消しようとするときは、人吉市空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第7条第3項の事由に該当すると認められるとき。
(2) 申込内容に虚偽があったとき。
(3) その他市長が空き家バンクに登録することが適当でないと認める事由が生じたとき。
(情報提供等)
第10条 市長は、物件登録者及び利用登録者に対し、空き家バンクの利用に関し必要な情報の提供を行うものとする。
2 市長は、空き家バンクに登録された情報のうち、次に掲げる情報のうち、物件登録者が同意した情報について市のホームページ等に公開することができる。
(1) 登録番号
(2) 売却又は賃借の別
(3) 所在
(4) 空き家等の概要(建築年、構造、間取り等)
(5) 希望価格
(6) 利用状況
(7) 設備状況
(8) 主要施設等までの距離
(9) その他市長が適当と認める情報
(個人情報の保護)
第11条 市長は、空き家バンクに登録された個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)に基づき、適正に管理するものとする。
(令5告示47・一部改正)
(物件登録者と利用登録者との交渉等)
第12条 物件登録者及び利用登録者との空き家等に関する売買、賃貸借等の交渉及び契約については、請負人が行うものとし、市長は一切これに関与しない。
(補則)
第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第47号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)