○人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868職員被服貸与規程

平成30年12月28日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868職員の被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者の範囲及び貸与期間)

第2条 被服の貸与を受ける者は、人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868に勤務する職員(以下「被貸与者」という。)とし、貸与される被服(以下「貸与品」という。)の品名、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間については、これを適宜伸縮することができる。

(保管の責任)

第3条 被貸与者は、貸与品を亡失又は毀損したときは、速やかに人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868館長(以下「館長」という。)に報告しなければならない。この場合において、館長が必要と認めたときは、再貸与を受けることができる。

2 被貸与者は、故意又は過失により貸与品を亡失又は毀損したときは、相当額の弁償をしなければならない。

3 前項の弁償の額は、館長が定める。

(令4訓令8・一部改正)

(貸与品の返納)

第4条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。

(1) 貸与期間が終了したとき。

(2) 退職等により被貸与者の資格を失ったとき。

2 返納された貸与品でなお使用に耐える見込みのあるものは、再貸与することができる。

(令4訓令8・全改)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、既に被貸与者に貸与している貸与品については、第2条の規定により貸与されているものとみなす。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第4条の規定は、この訓令の施行の際、現に貸与している貸与品についても適用する。

別表(第2条関係)

貸与品名

数量

貸与期間

夏服(ポロシャツ)

2

1年

帽子

1

1年

冬服(ジャンパー)

1

3年

人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868職員被服貸与規程

平成30年12月28日 訓令第11号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
平成30年12月28日 訓令第11号
令和4年12月21日 訓令第8号