○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成31年1月31日

規則第2号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき規則で定める規模は、人吉市の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域に限り、100平方メートルとする。

附則

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成31年1月31日 規則第2号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成31年1月31日 規則第2号