○人吉市まち・ひと・しごと総合交流館職員被服貸与規程
平成30年12月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、人吉市まち・ひと・しごと総合交流館職員の被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者の範囲及び貸与期間)
第2条 被服の貸与を受ける者は、人吉市まち・ひと・しごと総合交流館に勤務する職員(以下「被貸与者」という。)とし、貸与される被服(以下「貸与品」という。)の品名、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間については、これを適宜伸縮することができる。
(保管の責任)
第3条 被貸与者は、貸与品を亡失又は毀損したときは、速やかに人吉市まち・ひと・しごと総合交流館長(以下「館長」という。)に報告しなければならない。この場合において、館長が必要と認めたときは、再貸与を受けることができる。
2 被貸与者は、故意又は過失により貸与品を亡失又は毀損したときは、相当額の弁償をしなければならない。
3 前項の弁償の額は、館長が定める。
(令4訓令10・一部改正)
(貸与品の返納)
第4条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。
(1) 貸与期間が終了したとき。
(2) 退職等により被貸与者の資格を失ったとき。
2 返納された貸与品でなお使用に耐える見込みのあるものは、再貸与することができる。
(令4訓令10・全改)
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第4条の規定は、この訓令の施行の際、現に貸与している貸与品についても適用する。
別表(第2条関係)
貸与品名 | 数量 | 貸与期間 |
夏服(上) | 2 | 3年 |
冬服(上) | 1 | 5年 |