○人吉市災害時協力井戸等の登録に関する要項
平成30年12月12日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)が、大規模な地震その他の災害が発生し、市内において広域的な断水が発生したとき(以下「災害時」という。)に供給が困難となるおそれのある飲料用(入浴用その他口腔内に入る可能性がある用途を含む。)以外の生活用水(以下「生活用水」という。)を確保するため、個人が所有する井戸又は湧水(以下「井戸等」という。)を、災害時に生活用水として使用する井戸等(以下「災害時協力井戸等」という。)として登録することについて必要な事項を定めるものとする。
(登録の要件)
第2条 市長は、災害時協力井戸等として登録できる井戸等は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす井戸等とする。
(1) 市内にある井戸等であること。
(2) 次条の申請を行う日において、井戸等として使用しており、当該日以後も継続して井戸等として使用できること。
(3) 災害時に生活用水を必要とする者に井戸等の水を無償で提供できること。
(登録の手続)
第3条 災害時協力井戸等として登録しようとする井戸等の所有者等(以下「申請者」という。)は、災害時協力井戸等登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(登録期間)
第4条 災害時協力井戸等の登録期間(以下「登録期間」という。)は、標識の交付の日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2 市長は、前項の登録期間が満了する日までに、災害時協力井戸等の所有者等に対し、登録期間の更新の意思を確認した場合は、登録期間を3年延長するものとし、以後も同様とする。
(1) 登録所有者等が変更されたとき。
(2) 災害時協力井戸等の改修等により、登録内容に変更が生じたとき。
(1) 井戸等を廃止したとき。
(2) 井戸等の使用を中止したとき。
(3) 井戸等を譲渡したとき。
(4) 生活用水を必要とする者に井戸等の水の提供が出来なくなったとき。
(1) 登録所有者等の井戸等が、第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 登録期間が満了する日までに、当該登録者から登録期間の更新の確認ができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が災害時協力井戸等として適当でないと認めたとき。
(所有者等の協力)
第7条 市長は、登録所有者等に対し、次に掲げる事項の協力を求めるものとする。
(1) 災害時における生活用水を必要とする者に対し、井戸等の水を提供すること。ただし、停電その他災害時協力井戸等を活用することが困難な状況にあるときは、この限りでない。
(2) 登録所有者等の門や扉、塀その他敷地の外側から見える場所に標識を掲示すること。
(3) 災害時協力井戸等の位置や登録所有者等に関する情報について、市が、要支援者名簿その他防災関係資料に掲載すること。
(災害時協力井戸等の情報管理)
第8条 市長は、災害時協力井戸等に関する情報等を災害時協力井戸等として登録した目的を超えて利用し、又は第三者に提供してはならない。
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか、災害時協力井戸等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)