○人吉市災害時協力井戸等の登録に関する要項

平成30年12月12日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)が、大規模な地震その他の災害が発生し、市内において広域的な断水が発生したとき(以下「災害時」という。)に供給が困難となるおそれのある飲料用(入浴用その他口腔内に入る可能性がある用途を含む。)以外の生活用水(以下「生活用水」という。)を確保するため、個人が所有する井戸又は湧水(以下「井戸等」という。)を、災害時に生活用水として使用する井戸等(以下「災害時協力井戸等」という。)として登録することについて必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 市長は、災害時協力井戸等として登録できる井戸等は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす井戸等とする。

(1) 市内にある井戸等であること。

(2) 次条の申請を行う日において、井戸等として使用しており、当該日以後も継続して井戸等として使用できること。

(3) 災害時に生活用水を必要とする者に井戸等の水を無償で提供できること。

(登録の手続)

第3条 災害時協力井戸等として登録しようとする井戸等の所有者等(以下「申請者」という。)は、災害時協力井戸等登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、前条に規定する災害時協力井戸等の要件の該当の有無その他必要な調査等を行い、登録できる井戸等と認められるときは、速やかに申請者に対し、災害時協力井戸等登録決定通知書(様式第2号)を送付し、災害時協力井戸指定標識(以下「標識」という。)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が前条に掲げる要件のいずれかに該当しないときは、登録を行わないものとする。

(登録期間)

第4条 災害時協力井戸等の登録期間(以下「登録期間」という。)は、標識の交付の日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。

2 市長は、前項の登録期間が満了する日までに、災害時協力井戸等の所有者等に対し、登録期間の更新の意思を確認した場合は、登録期間を3年延長するものとし、以後も同様とする。

3 前項の登録期間の更新の手続については、前条の規定を準用する。この場合において、前条第2項中「災害時協力井戸等登録決定通知書(様式第2号)を送付し、災害時協力井戸指定標識(以下「標識」という。)を交付する」とあるのは、「災害時協力井戸等登録決定通知書(様式第2号)を送付する」とする。

(登録内容の変更手続)

第5条 第3条第2項の規定により災害時協力井戸等として登録された所有者等(以下「登録所有者等」という。)は、次に掲げる事由に該当したときは、災害時協力井戸等登録内容変更申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(1) 登録所有者等が変更されたとき。

(2) 災害時協力井戸等の改修等により、登録内容に変更が生じたとき。

(登録解除の手続)

第6条 登録所有者等は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したときは、災害時協力井戸等登録解除申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(1) 井戸等を廃止したとき。

(2) 井戸等の使用を中止したとき。

(3) 井戸等を譲渡したとき。

(4) 生活用水を必要とする者に井戸等の水の提供が出来なくなったとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、災害時協力井戸等としての登録を解除するものとする。

(1) 登録所有者等の井戸等が、第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 登録期間が満了する日までに、当該登録者から登録期間の更新の確認ができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が災害時協力井戸等として適当でないと認めたとき。

3 市長は、前2項の規定により災害時協力井戸等の登録を解除した場合は、災害時協力井戸等登録解除通知書(様式第5号)により登録所有者等に通知するものとする。

(所有者等の協力)

第7条 市長は、登録所有者等に対し、次に掲げる事項の協力を求めるものとする。

(1) 災害時における生活用水を必要とする者に対し、井戸等の水を提供すること。ただし、停電その他災害時協力井戸等を活用することが困難な状況にあるときは、この限りでない。

(2) 登録所有者等の門や扉、塀その他敷地の外側から見える場所に標識を掲示すること。

(3) 災害時協力井戸等の位置や登録所有者等に関する情報について、市が、要支援者名簿その他防災関係資料に掲載すること。

(災害時協力井戸等の情報管理)

第8条 市長は、災害時協力井戸等に関する情報等を災害時協力井戸等として登録した目的を超えて利用し、又は第三者に提供してはならない。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか、災害時協力井戸等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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人吉市災害時協力井戸等の登録に関する要項

平成30年12月12日 告示第77号

(令和3年10月1日施行)