○人吉市国民健康保険人間ドック助成金交付要項

平成30年11月28日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)が、被保険者の健康の管理及び増進並びに医療費適正化を推進し、生活習慣病をはじめとする疾病の予防、早期発見及び早期治療並びに健診結果に対する保健指導等を行うため、人吉市国民健康保険人間ドック助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 熊本県が保険者である国民健康保険の被保険者のうち、市に住所を有する者をいう。

(2) 特定健診 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき実施する特定健康診査をいう。

(3) 人間ドック 健診機関等において受診する2日以内の総合的な精密検査(各種がん検診を含むものに限る。)であって、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条に規定する特定健診の健診項目を全て含むものをいう。

(4) 特定健診に係る情報提供 医療機関に定期的に通院し、診療としての検査結果が医療機関にある場合、前号の特定健診の健診項目に定める検査結果を医療機関から市へ情報提供することをいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 人間ドックの受診日かつ助成金の申請日において、被保険者であること。

(2) その被保険者が属する世帯の納税義務者が、助成金の申請日までに納期限が到来している人吉市国民健康保険税を完納していること。

(3) 人間ドックの受診日の属する年度(以下「受診年度」という。)において、年齢が40歳以上75歳未満であること。

(4) 同一年度内において、この事業による助成を受けていないこと。

(5) 市が実施する特定健診の受診を希望した者若しくは受診した者又は特定健診に係る情報提供に同意した者でないこと。

(助成対象)

第4条 助成金を支給する年度において助成の対象となる人間ドックは、当該年度の末日までに受診したものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、5,000円とする。

(申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受診年度の末日までに人吉市国民健康保険人間ドック助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 健診機関等が発行した人間ドック検査結果報告書の写し

(2) 健診機関等が発行した領収書

(3) 問診票

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、人吉市国民健康保険人間ドック助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金の不交付を決定したときは、人吉市国民健康保険人間ドック助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条第1項の規定により、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、人吉市国民健康保険人間ドック助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の行為によって助成金の交付決定を受けたときは、第7条第1項の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金を交付されているときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年度における助成金の申請については、第6条第1項第2号に規定する領収書の添付を要しない。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令3告示160・一部改正)

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人吉市国民健康保険人間ドック助成金交付要項

平成30年11月28日 告示第75号

(令和3年10月1日施行)