○人吉市産業支援サービス業等立地促進補助金交付要項
平成30年9月26日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)に産業支援サービス業等に係る事業所を開設する者に対し、予算の範囲内で人吉市産業支援サービス業等立地促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) コンテンツ産業 放送、映画、音楽、漫画、アニメ、ゲーム等の知的生産物の制作を行う事業をいう。
(2) 産業支援サービス業務施設 日本標準産業分類に定めるインターネット付随サービス業、情報サービス業、機械修理業、電気機械器具修理業、機械設計業、商品・非破壊検査業及びコンテンツ産業を営むための事業所をいう。
(3) 広域的業務拠点施設 複数の都道府県の区域に係る業務を処理するために設置される支店、支社、コールセンター、データ入力センター、事務オペレーションセンター、ファイナンスセンター等であって、市長が認めるものをいう。
(4) 事業所 産業支援サービス業務施設又は広域的業務拠点施設をいう。
(5) 立地企業 市に事業所を新設又は増設する企業であって、熊本県(以下「県」という。)との間に立地協定を締結するもの又は県が立会人となって市との間に立地協定を締結するものをいう。
(6) 固定資産 事業の用に供する建物及び設備であって、地方税法(昭和25年法律第266号)第341条第1号に規定する固定資産のうち、土地を除くものをいう。
(7) 投下固定資産額 前号の固定資産の消費税(地方消費税を含む。)を含まない固定資産台帳の取得価額をいう。
(8) リース資産 固定資産を法人税法(昭和40年法律第34号)第64条の2第3項に規定するリース取引により導入するものをいう。
(9) 投下リース資産額 リース資産の取得価額をいう。
(10) 新規雇用者 事業所の開設に伴い新たに雇用する、市に住所を有する常用雇用者をいう。
(11) 正社員 前号の新規雇用者のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条に規定する労働契約において期間の定めのない常用従業員をいう。
(13) 新規雇用者数 操業開始日から3年を経過する日の前日まで、1年ごとに、正社員と非正規社員に係る雇用期間(3月以上継続している期間に限る。)の延べ月数をそれぞれ12で除して得た数(小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)を加算したものをいう。
(14) 新設 県外に本社を有する者が新たに市に事業所を設置すること、又は既に市に事業所を有する者が新たに当該事業所と異なる業務の事業所を設置することをいう。
(15) 増設 既に市に事業所を有する者が、既存の事業所の操業を継続し、かつ、事業拡充のため、既存の事業所を拡張することをいい、新設以外のものをいう。
(令3告示9・一部改正)
(対象期間)
第3条 補助金は、この要項の施行の日以降に立地協定を締結し、かつ、立地協定締結の日から3年以内(立地企業が建物の新設を行う場合は5年以内)に操業を開始した立地企業に交付する。
2 天災事変その他やむを得ない事由により操業に遅れが生じたと知事が認める場合は、前項の規定による操業開始日を延長できるものとする。
(令3告示9・一部改正)
(補助金の交付要件及び補助金額)
第4条 補助金の交付要件、補助額等は別表のとおりとし、補助金の交付対象となる投下固定資産額及び投下リース資産額は、固定資産台帳の取得年月日及びリース契約の契約年月日が、立地協定締結日から操業開始日の間のものに限る。
2 前項の交付要件は、操業開始日までに満たさなければならない。
(適用事業所及び指定の申請)
第5条 市長は、新設又は増設された事業所が前条の規定に該当するときは、当該事業所をこの要項を適用する事業所(以下「適用事業所」という。)として指定する。
(1) 事業所設置計画書
(2) 登記簿抄本(法人の場合に限る。)
(事業開始の報告)
第6条 適用事業所指定書の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該適用事業所の操業開始後10日以内に事業開始報告書(様式第3号)及び当該適用事業所の固定資産台帳の写しを市長に提出しなければならない。
2 市長は、事業開始報告書を受理したときは、投下固定資産額及び投下リース資産額に係る補助額について県と協議する。
(1) 事業計画の内容について変更を生じた場合 事業計画変更報告書(様式第4号)
(2) 事業を休止し、又は廃止した場合 事業休止・廃止報告書(様式第5号)
(3) 事業を再開した場合 事業再開報告書(様式第6号)
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、人吉市産業支援サービス業等立地促進補助金交付申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第8号)
(2) 労働者名簿
(3) 適用事業所の固定資産台帳の写し
2 前項の申請書の提出期限は、初年度分にあっては操業開始日から起算して1年を経過する日から30日以内、2年目分以降にあっては、当該年度における初年度提出期限に応当する日以内とする。
(令3告示9・一部改正)
(補助金の交付決定及び額の確定)
第9条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類審査及び実地検査を行い、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金額を確定する。
(適用事業所の指定取消し)
第11条 市長は、適用事業所が次のいずれかに該当すると認める場合は、適用事業所の指定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により指定を受けた場合
(2) 事業計画の変更等により、補助要件を満たすことができなくなった場合
(3) 変更手続きによることなく、指定を受けた適用事業所に係る設置の内容を変更した場合
(4) 立地協定締結後、第3条に規定する対象期間内に操業を開始しない場合
(補助金の返還)
第12条 市長は、適用事業所が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金の交付がなされているときは、期限を定めてその一部又は全部の返還を命じることができる。
(1) 事業開始後、5年以内に事業を廃止若しくは休止したとき又は廃止若しくは休止の状態にあると認められる場合
(2) 第4条の交付要件に該当しなくなった場合
(3) その他市長が必要と認める場合
(財産処分の制限)
第13条 交付決定者は、事業により取得し、又は効用の増加した固定資産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 交付決定者は、固定資産について、それぞれの減価償却資産としての耐用年数の間、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(証拠書類の保管期間)
第14条 交付決定者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間、保管しなければならない。
(補則)
第15条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第21号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第9号)
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要項の施行日前に立地協定を締結している者については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(令3告示9・全改)
対象事業所 | 交付要件 | 補助額 | 備考 |
産業支援サービス業務施設 | 新規雇用者数が5人以上 | 1 投下固定資産額及び投下リース資産額の合計に3分の1を乗じて得た額 2 年間の新規雇用者数のうち、正社員に20万円、非正規社員に10万円を乗じて得た額(操業開始日から3年間) | 予算の範囲内で交付するものとし、1については1,000万円を補助額の上限とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。 |
広域的業務拠点施設 |
(令3告示9・一部改正)
(令3告示9・全改)
(令3告示9・一部改正)