○人吉市消費者教育推進地域協議会要項
平成30年9月30日
告示第67号
(設置)
第1条 消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、人吉市における消費者教育を総合的、体系的かつ効果的に推進するため、人吉市消費者教育推進地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 人吉市消費者教育推進計画の策定及び変更に関すること。
(2) 消費者教育を推進するために必要な情報の交換及び調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、消費者教育を推進するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者から、市長が委嘱又は任命する。
(1) 消費者団体の代表者
(2) 事業者団体の代表者
(3) 教育関係者
(4) 学識経験を有する者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民部地域コミュニティ課において処理する。
(令4告示41・一部改正)
(報酬)
第8条 会長及び委員の報酬及び費用弁償については、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の定めるところによる。
(令2告示164・一部改正)
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この要項は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第164号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第41号)
この要項は、告示の日から施行する。