○人吉市罹災証明書等の交付に関する要項
平成30年6月26日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)において発生した災害について、市長が災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項又は人吉市地域防災計画書に基づく証明書を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 法第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)をいう。
(2) 罹災証明書 市長が、別に定める基準により、災害に係る住家(現に居住の用に供し、又はその一部を居住の用に供している家屋をいう。)の罹災の程度について証明するものをいう。
(3) 被災証明書 災害により住家以外に被害を受けたことについて、市長に届け出たことを証明するものをいう。
(1) 罹災状況又は被災状況が確認できる写真
(2) 罹災した場所又は被災した場所の位置図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者は、申請書を提出するときは旅券、運転免許証その他申請者本人であることを示す書類(本人の写真が貼付されたものに限る。)を提示しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、罹災証明書交付申請書の提出に限り、申請者が委任した代理人が市長に提出することができる。この場合において、申請者が委任した代理人は、申請者から委任を受けたことを証する書面を市長に提出しなければならない。
(証明事項)
第5条 市長が前条の罹災証明書において証明する事項は、罹災の程度等に関する事項のみとする。
(手数料)
第7条 罹災証明書又は被災証明書の交付に係る手数料は、人吉市手数料条例(平成12年人吉市条例第4号)第5条第1項第3号の規定により免除する。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか、証明書の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。