○人吉市罹災証明書等の交付に関する要項

平成30年6月26日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)において発生した災害について、市長が災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項又は人吉市地域防災計画書に基づく証明書を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 法第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)をいう。

(2) 災証明書 市長が、別に定める基準により、災害に係る住家(現に居住の用に供し、又はその一部を居住の用に供している家屋をいう。)の罹災の程度について証明するものをいう。

(3) 被災証明書 災害により住家以外に被害を受けたことについて、市長に届け出たことを証明するものをいう。

(証明書の交付申請)

第3条 罹災証明書又は被災証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市地域防災計画書に定める期間において、罹災証明交付申請書(様式第1号)又は被災証明交付申請書兼被災証明書(様式第2号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、罹災証明書の交付を受けようとする者が、罹災証明書交付申請書を提出しないことについて、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 罹災状況又は被災状況が確認できる写真

(2) 罹災した場所又は被災した場所の位置図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、申請書を提出するときは旅券、運転免許証その他申請者本人であることを示す書類(本人の写真が貼付されたものに限る。)を提示しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、罹災証明書交付申請書の提出に限り、申請者が委任した代理人が市長に提出することができる。この場合において、申請者が委任した代理人は、申請者から委任を受けたことを証する書面を市長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合において準用する。この場合において、第2項中「申請者」とあるのは「申請者が委任した代理人」と、「申請者本人」とあるのは、「申請者が委任した代理人本人及び申請者本人」とする。

(証明書の交付)

第4条 市長は、前条第1項及び第3項の規定により申請書の提出(前条第1項ただし書の規定により市長が罹災証明書交付申請書の提出を免除した場合を含む。)があったときは、その内容を調査し、罹災証明書(様式第3号)又は被災証明書を申請者に交付するものとする。

(証明事項)

第5条 市長が前条の罹災証明書において証明する事項は、罹災の程度等に関する事項のみとする。

(再調査の申請)

第6条 第4条の罹災証明書の交付を受けた申請者が、当該証明書により証明された罹災の程度について再度調査を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、被害認定再調査申請書(様式第4号)に当該証明書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、証明書交付後、新たな事象により被災の規模に変化があった場合はこの限りでない。

(手数料)

第7条 罹災証明書又は被災証明書の交付に係る手数料は、人吉市手数料条例(平成12年人吉市条例第4号)第5条第1項第3号の規定により免除する。

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか、証明書の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

人吉市罹災証明書等の交付に関する要項

平成30年6月26日 告示第60号

(平成30年6月26日施行)