○人吉市まち・ひと・しごと総合交流館条例施行規則
平成30年7月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市まち・ひと・しごと総合交流館条例(平成30年人吉市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館(以下「総合交流館」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) 1階 人吉球磨観光情報発信ブース、サテライトオフィス5、コワーキングスペース、会議室、レンタルキッチン、宿泊施設
(2) 2階 シェアオフィス、サテライトオフィス1、2、3及び4
(3) 地階 温泉施設
(令元規則2・令2規則18・令4規則8・令5規則31・一部改正)
(愛称)
第3条 条例第3条に規定する総合交流館の愛称及び愛称の英字表記は、次のとおりとする。
(1) 愛称 くまりば
(2) 愛称の英字表記 KUMARIVA
(平30規則29・追加)
(開館時間及び使用時間)
第4条 総合交流館の開館時間は午前9時から午後9時までとし、総合交流館の施設の使用時間は次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(1) 人吉球磨観光情報発信ブース 午前9時から午後9時まで
(2) 温泉施設 午後1時から午後9時まで
(3) コワーキングスペース
ア 共有使用 午前9時から午後6時まで
イ 独占使用(事前予約制) 午後6時から午後9時まで(次条第2項ただし書の規定により休館日に開館する場合については、午前9時から午後9時まで)
(4) 会議室 午前9時から午後9時まで
(5) シェアオフィス、サテライトオフィス1、2、3、4、5(以下「シェアオフィス等」という。) 24時間
(6) レンタルキッチン 午前9時から午後9時まで
(7) 宿泊施設 午後3時から翌日午前10時まで。ただし、2日以上連続して使用する場合は、使用を開始する日の午後3時から使用を終了する日の午前10時までとする。
(平30規則29・旧第4条繰下、平30規則34・令元規則2・令2規則18・令4規則8・一部改正、令5規則31・旧第5条繰上・一部改正)
(休館日)
第5条 総合交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日以後の最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、総合交流館の施設のうち、コワーキングスペース及びレンタルキッチンの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 法に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、総合交流館の施設のうち、シェアオフィス等については、無休とする。
4 前3項の規定にかかわらず、総合交流館の施設のうち、宿泊施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
(平30規則29・旧第5条繰下、平30規則34・令元規則1・令元規則2・令2規則18・令4規則8・一部改正、令5規則31・旧第6条繰上・一部改正)
(1) コワーキングスペース 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館コワーキングスペース使用許可申請書(様式第1号)
(2) 会議室 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館会議室使用許可申請書(様式第2号)
(3) シェアオフィス等 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館シェアオフィス等使用許可申請書(様式第3号)
(4) レンタルキッチン 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館レンタルキッチン使用許可申請書
(5) 宿泊施設 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館宿泊施設使用許可申請書
(令2規則18・追加、令4規則8・一部改正、令5規則31・旧第7条繰上・一部改正)
(1) 新規性、成長性、実現性等が認められる事業計画を有すること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
2 指定管理者は、サテライトオフィス等の使用者については、公募した後に、決定するものとする。ただし、指定管理者が特に認める場合は、あらかじめ市長の承認を得て、決定するものとする。
3 前項の規定による使用者の公募及び決定の方法、時期その他公募及び決定に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(令2規則18・追加、令5規則31・旧第8条繰上・一部改正)
(シェアオフィス等の使用期間)
第8条 条例第7条第2項の規定により、シェアオフィス等の使用期間については、1年以内とする。
2 シェアオフィス等の使用の許可は、指定管理者が必要と認める場合はこれを更新することができる。
(令2規則18・追加、令5規則31・旧第9条繰上・一部改正)
(1) 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館コワーキングスペース使用許可申請書 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館コワーキングスペース使用許可書(様式第4号)
(2) 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館会議室使用許可申請書 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館会議室使用許可書(様式第5号)
(3) 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館シェアオフィス等使用許可申請書 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館シェアオフィス等使用許可書(様式第6号)
(4) 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館レンタルキッチン使用許可申請書 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館レンタルキッチン使用許可書
(5) 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館宿泊施設使用許可申請書 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館宿泊施設使用許可書
(令2規則18・追加、令4規則8・一部改正、令5規則31・旧第10条繰上・一部改正)
(シェアオフィス等の使用中止の届出)
第10条 シェアオフィス等の使用許可を受けた者(以下「シェアオフィス等使用者」という。)は、使用期間の開始前又は使用期間中に使用を取りやめるときは、人吉市まち・ひと・しごと総合交流館シェアオフィス等使用中止届(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 使用期間(使用許可の更新に係るものを除く。)の開始前に使用を取りやめる場合 当該使用期間の初日の前日
(2) 使用期間(使用許可の更新に係るものを除く。)中に使用を取りやめる場合 使用を取りやめる日前30日
(令2規則18・追加、令5規則31・旧第11条繰上・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 条例第7条第1項の規定による使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(令2規則18・追加、令5規則31・旧第12条繰上・一部改正)
(特別な設備の制限)
第12条 シェアオフィス等使用者が、当該シェアオフィス等を使用するに当たって、特別の設備をする場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(令2規則18・追加、令5規則31・旧第13条繰上・一部改正)
2 前項の措置によって損害が生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(令2規則18・追加、令5規則31・旧第14条繰上・一部改正)
(シェアオフィス等、レンタルキッチン及び宿泊施設の光熱水費等)
第14条 シェアオフィスを使用する者に係る電気料、通信費、ロッカー代、上下水道料、駐車場代は、条例別表に定める使用料に含むものとする。
2 サテライトオフィスを使用する者に係る電気料、上下水道料、駐車場代は、条例別表に定める使用料に含むものとする。
3 レンタルキッチン及び宿泊施設を使用する者に係る電気料、上下水道料、駐車場代、ガス使用料及び備品使用料は、条例別表に定める使用料に含むものとする。
(令2規則18・追加、令4規則8・一部改正、令5規則31・旧第15条繰上)
(令元規則2・追加、令2規則18・旧第7条繰下、令5規則31・旧第16条繰上)
(使用料の減免)
第16条 条例第10条に規定する減免は、次に掲げる事項に該当する場合に認めるものとする。
(1) 総合交流館の広報を目的として、報道機関その他関係機関が取材等のために使用するとき。
(2) 旅行業従事者その他これに類する者が旅行商品の企画等のために使用するとき。
(3) 個人又は法人がコワーキングスペースを使用するに当たり、当該使用がコワーキングスペースの利便性及び魅力の向上を図るものであって、併せて周知広報に資するものと認めるとき。
(4) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。
(5) シェアオフィス等を使用する者が、シェアオフィス等を本店又は支店の住所地として登記し、当該使用をするとき(この場合における減免の期間は、指定管理者が必要と認める期間に限る。)。
(平30規則29・旧第6条繰下、令元規則2・旧第7条繰下・一部改正、令2規則18・旧第8条繰下・一部改正、令5規則31・旧第17条繰上・一部改正)
(使用料の還付)
第17条 条例第9条第5項ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、人吉市まち・ひと・しごと総合交流館使用料還付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(令2規則18・追加、令5規則31・旧第18条繰上・一部改正)
(温泉施設、コワーキングスペース、会議室、シェアオフィス等、レンタルキッチン及び宿泊施設以外の施設等の使用)
第18条 第2条に規定する施設のうち人吉球磨観光情報発信ブース及び総合交流館の敷地の使用並びに使用料の算定及び徴収の方法等については、人吉市行政財産使用料条例(平成2年人吉市条例第9号)の例による。
(平30規則29・旧第7条繰下、令元規則2・旧第8条繰下・一部改正、令2規則18・旧第9条繰下・一部改正、令4規則8・一部改正、令5規則31・旧第19条繰上・一部改正)
(禁止行為)
第19条 入館者又は使用者は、施設内において次の行為をしてはならない。
(1) 指定管理者の許可なく物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙すること。
(4) 展示物その他設備の位置を変更すること。
(5) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為
(平30規則29・旧第8条繰下、令元規則2・旧第9条繰下、令2規則18・旧第10条繰下、令5規則31・旧第20条繰上・一部改正)
(撮影の禁止)
第20条 総合交流館において上映する映像の撮影は、禁止する。ただし、特別の事由により指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(平30規則29・旧第9条繰下、令元規則2・旧第10条繰下、令2規則18・旧第11条繰下、令5規則31・旧第21条繰上・一部改正)
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則29・旧第11条繰下、令元規則2・旧第12条繰下、令2規則18・旧第13条繰下、令5規則31・旧第23条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、令和元年7月16日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
(令元規則2・追加、令2規則18・令5規則31・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
コピー・プリンタ使用 単色(A4・A3) | 片面1枚 | 10円 | 使用時 |
コピー・プリンタ使用 カラー(A4) | 片面1枚 | 50円 | 使用時 |
コピー・プリンタ使用 カラー(A3) | 片面1枚 | 80円 | 使用時 |
FAX | 送信1宛先 | 10円 | 使用時 |
様式 略