○人吉市空き家等対策の推進に関する規則

平成30年6月26日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び人吉市空き家等対策の推進に関する条例(平成30年人吉市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

(立入調査等)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(指導)

第4条 法第22条第1項の規定による指導は、指導書(様式第3号)により行うものとする。

(令5規則34・一部改正)

(勧告)

第5条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(令5規則34・一部改正)

(命令)

第6条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

(令5規則34・一部改正)

(命令に係る事前の通知)

第7条 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第6号)とする。

2 法第22条第4項の意見書は、意見書(様式第7号)とする。

(令5規則34・一部改正)

(公開による意見聴取の請求等)

第8条 法第22条第5項の規定による請求は、意見聴取請求書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第9号)により行うものとする。

(令5規則34・一部改正)

(公告の方法等)

第9条 法第22条第7項及び第10項の規定による公告は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 人吉市公告式条例(昭和25年人吉市条例第37号)に規定する掲示場への掲示

(2) 市ホームページへの掲載

(3) その他市長が適当と認める方法

(令5規則34・一部改正)

(戒告)

第10条 法第22条第9項の規定に基づく行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第10号)により行うものとする。

(令5規則34・一部改正)

(代執行令書)

第11条 法第22条第9項の規定に基づく行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、代執行令書(様式第11号)とする。

(令5規則34・一部改正)

(執行責任者証票)

第12条 法第22条第9項の規定に基づく行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第12号)とする。

(令5規則34・一部改正)

(代執行費用納付命令書)

第13条 法第22条第9項の規定に基づく行政代執行法第5条の文書は、代執行費用納付命令書(様式第13号)とする。

(令5規則34・一部改正)

(標識)

第14条 法第22条第13項の標識は、標識(様式第14号)とする。

(令5規則34・一部改正)

(緊急安全措置の通知)

第15条 条例第9条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第15号)により行うものとする。

(委員)

第16条 協議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第17条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 協議会は会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第19条 協議会の庶務は、市民部地域コミュニティ課において処理する。

(令2規則13・令4規則21・一部改正)

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第16条から第20条まで及び附則第2項の規定は、平成30年7月1日から施行する。

(協議会の招集の特例)

2 第18条第1項の規定にかかわらず、協議会の会長が選任されていないときは、市長が協議会を招集する。

(人吉市廃屋対策条例施行規則の廃止)

3 人吉市廃屋対策条例施行規則(平成24年人吉市規則第22号)は、廃止する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

(令5規則34・一部改正)

画像

(令5規則34・一部改正)

画像

(令5規則34・一部改正)

画像

(令5規則34・一部改正)

画像

(令5規則34・一部改正)

画像

(令5規則34・一部改正)

画像

(令5規則34・一部改正)

画像

(令5規則34・一部改正)

画像

(令5規則34・一部改正)

画像

(令5規則34・一部改正)

画像

(令5規則34・一部改正)

画像

画像

(令5規則34・一部改正)

画像

画像

人吉市空き家等対策の推進に関する規則

平成30年6月26日 規則第22号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 生活安全
沿革情報
平成30年6月26日 規則第22号
令和2年3月30日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第21号
令和5年12月28日 規則第34号