○人吉市自動体外式除細動器(AED)貸出要項

平成29年9月27日

教委告示第16号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)で開催されるイベント(以下「イベント」という。)においてAEDを貸し出すことにより早期の救命処置ができる環境の整備を行い、市民の安全と安心を確保するため、市が所有する自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象行事)

第2条 AEDの貸し出すことができるイベントは、次の各号のいずれかの要件を満たすイベントであるものとする。

(1) 市の公共施設で開催されるイベントであること。

(2) その他教育長がAEDの貸出しを必要と認めたイベントであること。

(貸出期間)

第3条 AEDの貸出期間は、イベントの開催期間(当該開催期間の開始日前2日及び末日後2日を含む。)とする。ただし、教育長が特別な事由があると認めた場合は、当該期間を延長することができる。

(借用の申請)

第4条 AEDの貸出しを希望するイベントの代表者(以下「申請者」という。)は、人吉市自動体外式除細動器(AED)借用申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(貸出の承認)

第5条 教育長は、申請者から前条の申請があったときは、これを審査し、貸出しを承認する場合には、人吉市自動体外式除細動器(AED)貸出承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸出中の管理)

第6条 前条の通知書の交付を受けた申請者(以下「使用者」という。)は、AEDを常に良好な状態で保管するよう努めるものとする。

2 使用者は、前条の通知書の留意事項を遵守し、貸出しを受けたAEDは転貸してはならない。

(費用負担)

第7条 AEDの貸出しは、無償とする。ただし、AEDの消耗品を使用した場合における当該消耗品に係る費用は、使用者が負担するものとする。

(損害賠償責任)

第8条 AEDの貸出期間中に生じた損害は、使用者の負担とする。ただし、その損害が市の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。

2 AEDの使用により第三者に与えた損害については、使用者が当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならない。ただし、その損害が市の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要項は、平成29年9月27日から施行する。

(令和3年教委告示第17号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令3教委告示17・一部改正)

画像

画像

人吉市自動体外式除細動器(AED)貸出要項

平成29年9月27日 教育委員会告示第16号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成29年9月27日 教育委員会告示第16号
令和3年10月1日 教育委員会告示第17号