○人吉市職員のハラスメント防止等に関する規程
平成30年6月26日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、職場におけるセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、及びモラル・ハラスメント、介護に関するハラスメント並びに妊娠、出産及び育児に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応等に関し必要な事項を定めることにより、全ての職員が個人として尊重され、快適に働くことのできる職場環境を確保することを目的とする。
(基本的取組方針)
第2条 人吉市(以下「市」という。)は、ハラスメントが、職員の個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、その働く権利を侵害する行為であるとともに、職場環境を害することによって職員の能力発揮を妨げ、職務の能率的な遂行を阻害するものであるとの認識に基づき、職員が互いの人格を尊重し合い、相互の信頼の下にその能力を十分発揮できるよう、これに該当する行為を禁止し、その防止及び排除に努める。
(1) セクシャル・ハラスメント 相手の意に反する性的な言動により、相手に不快感又は不利益を与えることをいう。
(2) パワー・ハラスメント 職員に対し、職務上の地位や人間関係等職場内の優位性を背景に、本来の業務の適正な範囲を超える言動によって、精神的・身体的苦痛を与えること又は職場環境を悪化させることをいう。
(3) モラル・ハラスメント 職員に対し、言動によって、職員の人格若しくは尊厳を傷つけ、又は肉体的、精神的に苦痛を与えることにより、当該職員の職場環境を悪化させることをいう。
(4) 介護に関するハラスメント 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境を害することをいう。
(5) 妊娠、出産及び育児に関するハラスメント 次に掲げるいずれかのものをいう。
ア 職員に対する妊娠したこと若しくは出産したこと又はこれらに起因する症状により勤務することが困難であること若しくは事務処理能力が低下したことに関する言動により、当該職員の勤務環境を害することをいう。
イ 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境を害することをいう。
ウ 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境を害することをいう。
エ 職員に対する不妊治療に関する制度又は措置の理由に関する言動により、当該職員の勤務環境を害することをいう。
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、職員の職場環境が害されること又はハラスメントへの対応に起因して職員が就労上の不利益を受けることをいう。
(7) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先、勤務時間外の会席その他実質的に職務の延長と考えられるものを含むものとする。
(8) 職員 地方公務員法(昭和26年法律第261号)第3条第2項及び第3条第3項で規定する者のうち労働性を有するものであって、市の業務に従事する職員をいう。
(令3訓令15・一部改正)
(適用範囲)
第4条 この規程は、職員において生じたハラスメントに関する問題に適用する。
(職員及び管理監督の地位にある者の責務)
第5条 職員は、互いに人格を尊重し合い、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。
(ハラスメント相談窓口の設置)
第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、総務課及び職員団体にハラスメント苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
(1) 窓口における苦情相談については、苦情相談をする職員(以下「相談職員」という。)に対し、窓口に所属する職員(以下「窓口職員」という。)が2人以上で対応するものとする。ただし、窓口職員が当該苦情相談に関し、直接の利害関係を有するときは、当該苦情相談の対応をすることができない。
2 窓口職員は、苦情相談を受けたときは、ハラスメント相談記録簿(別記様式)にその内容を記録し、速やかに総務課長及び総務部長へ報告しなければならない。
(苦情相談の対応)
第7条 総務課長及び総務部長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、報告内容を精査し、必要に応じ、関係者からの事情聴取による事実確認及び苦情相談等の解決に向けた処理を行い、その結果について相談職員に通知する。
2 総務部長は、相談職員が希望したとき、かつ、当該苦情相談の処理が困難と判断したときは、次条に定めるハラスメント処理委員会を招集することができる。
(ハラスメント処理委員会の設置)
第8条 苦情相談を処理し、適切かつ公正な処理を図るため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。この場合において、委員については、3人以上の女性を含めるものとする。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 総務課長
(4) 総務部長が指名する職員 2人
(5) 職員団体が推薦する職員 3人
3 前項に掲げる者について、当該苦情相談に係る直接の利害関係を有する委員があるときは、当該苦情案件に係る審議から除斥する。
4 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
7 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
8 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委員会の所掌事項)
第9条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 苦情相談事案について関係者へ事情聴取を行うなど適切な事実関係の調査を行い、その対応措置を審議し、関係者等に対して必要な指導及び助言等を行うこと。
(2) 前項の調査の結果及び措置について、必要に応じ関係課等に指示すること。
(3) 当該苦情案件に係る直接の利害を有する者の利害調整を図ること。
2 委員長は、前項による審議結果について相談職員に通知するとともに、市長に報告するものとする。
(必要な措置)
第10条 市長は、前条第2項の報告によりハラスメントの事実が確認された場合は、委員会がハラスメントと認定した言動を行った職員及びその所属長に対し、必要な措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護等)
第11条 窓口職員その他苦情相談の処理に関与する職員及び委員会の委員は、当事者及び関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、特に職員が苦情相談又は委員会での審議を希望したことにより不利益を被らないよう留意しなければならない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
(訓令の廃止)
2 人吉市職員のセクシュアルハラスメントの防止に関する規程(平成12年人吉市訓令第10号)は、廃止する。
附則(令和3年訓令第15号)
この訓令は、令達の日から施行する。