○人吉市職員の病気休暇及び休職の期間に関する規程
平成30年4月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が休職を命ぜられ、又は病気休暇の承認受けた場合における休職の期間又は病気休暇の期間の取扱いについて、人吉市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年人吉市条例第58号。以下「分限条例」という。)、人吉市職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する規則(平成30年人吉市規則第16号)、人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年人吉市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)及び人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年人吉市規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という)第28条第2項第1号の規定により職員の意に反してさせる休職をいう。
(2) 病気休暇 勤務時間条例第13条第2号に規定する病気休暇をいう。
(休職の期間)
第3条 分限条例第3条第1項に規定する3年を超えない範囲において任命権者が別に定める休職の期間(以下「休職期間」という。)は、職員が休職を命ぜられた日から起算するものとし、勤務時間条例第3条の週休日及び勤務時間条例第9条の休日を含むものとする。
2 休職期間には、職員が復職した日から起算して6月以内に同一の疾病等(診断書その他の関係書類により任命権者が同一の疾病と認めるものを含む。)により再び休職を命ぜられた場合における当該休職期間を通算する。
(病気休暇の期間)
第4条 勤務時間条例第13条第2号に規定する病気休暇の期間(以下「病気休暇期間」という。)は、任命権者が病気休暇を承認した日から起算するものとし、勤務時間条例第3条の週休日及び勤務時間条例第9条の休日を含むものとする。
2 病気休暇期間には、職員が復職した日から起算して6月以内に同一の疾病等(診断書その他の関係書類により任命権者が同一の疾病と認めるものを含む。)により再び病気休暇を承認した場合における当該病気休暇の期間を通算する。
(休職期間の満了)
第5条 休職を命ぜられた職員の休職期間が満了し、更に休職期間を延長することができない場合において、なお勤務に服することができないと任命権者が認める場合は、法第28条第1項の規定により、当該休職を命ぜられた職員を免職とする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、休職等の期間の取扱いについて必要な事項は、市長(任命権者)が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。