○人吉市サテライトオフィス等誘致事業補助金交付要項
平成30年3月31日
告示第27号
(目的)
第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)にサテライトオフィス等を開設し、操業を行う者に交付する人吉市サテライトオフィス等誘致事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって、市におけるIT系企業の立地を促進し、地域経済の活性化及び市民の雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) サテライトオフィス等 人吉球磨地域外に本社を有するIT系企業が、本社で行っている業務又は類似の業務を行うため、市内の空き家又は空き店舗等を賃借して利用する事業所をいう。
(2) IT系企業 日本標準産業分類に定めるインターネット付随サービス業及び情報サービス業を営む事業者をいう。
(3) 空き家 建築物又はこれに付随する工作物(以下「建築物等」という。)であって、当該補助金の交付を受けようとする際現に居住その他の使用がなされていない建築物等又は新築若しくは改築した建築物等及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。
(4) 空き店舗等 一部又は全部が店舗、倉庫又は事務所(以下「店舗等」という。)の用に供していた家屋のうち、当該補助金の交付を受けようとする際現に事業の用に供されていない家屋又は新築若しくは改築した店舗等(空き床又は貸床を除く。)をいう。
(5) 新規雇用者 サテライトオフィス等を開設するに当たり、新たに雇用される労働者をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、空き家又は空き店舗等にサテライトオフィス等を開設し、操業を行う者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 本社の従業員を1名以上配置する者
(2) 市内から新規雇用者を1人以上雇用する者
(3) 当該新規雇用者を雇用開始日から起算して6月以上継続して雇用している者
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の風俗営業に該当する事業又は公序良俗に反する事業を行う者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団に該当する者
(3) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者がサテライトオフィス等を開設し、操業を行う場合に必要な空き家又は空き店舗の家賃(敷金及び礼金を除く。)とする。ただし、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当分を除く。
(補助金の額及び補助対象期間)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内であって、月額5万円を限度とする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、サテライトオフィス等の開設準備に着手する日までに、人吉市サテライトオフィス等誘致事業補助金交付申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) 法人登記簿の写し又は定款
(4) 賃貸借契約書の写し
(5) 国税、都道府県民税及び市町村民税の滞納がないことの証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、2年以上にわたって補助金を受けようとする補助対象者に係る2年目以降の申請については、提出書類の一部を省略できるものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請書等を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、補助指令書により申請者に通知するものとする。この場合において、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、当該事業が完了した日から起算して30日以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 決算書
(3) 家賃を支出したことが証明できる書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の実績報告が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定した上で交付決定者に補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付を請求しようとするときは、請求書に補助指令書の写しを添えて請求しなければならない。
(計画変更の申請等)
第10条 交付決定者が事業計画の変更をしようとする場合は、遅滞なく、事業計画変更申請書に第6条第1項各号に掲げる書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金の交付がなされているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補則)
第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、平成30年4月1日から施行する。