○人吉市職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する規則
平成30年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年人吉市条例第58号。以下「分限に関する条例」という。)及び人吉市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年人吉市条例第59号。以下「懲戒に関する条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定)
第2条 分限に関する条例第2条第1項の規定により指定する医師のうち1人は、当該職員の主治医とする。ただし、当該職員が、主治医の申出をしないときは、この限りでない。
2 前項の医師は、当該職員の病名、病状その他任命権者が職務を遂行できるかどうかを判断するための具体的な意見を記載した診断書を任命権者に提出するものとする。
(処分説明書)
第3条 分限に関する条例第2条第2項に規定する書面は、別記様式によるものとする。
(辞令の交付)
第4条 分限に関する条例第2条第2項に規定する処分は、全て辞令を交付しなければならない。
2 前項の辞令は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員が職員に対し、直接交付しなければならない。ただし、直接交付し難い事由がある場合は、内容証明、郵便等確実な方法により職員に送達しなければならない。
(減給の期間及び額並びに停職の期間)
第5条 減給の期間及び額並びに停職の期間は、懲戒に関する条例第3条及び第4条第1項に規定する範囲内において、個々の場合について任命権者が定める。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。