○人吉市まち・ひと・しごと総合交流館条例

平成30年6月27日

条例第29号

(設置)

第1条 日本遺産をはじめとする観光振興の拠点及び起業創業支援等による商工振興の拠点として、人吉球磨地域外からの来訪者並びに当該地域内の住民及び事業者が集い交流できる場を創出し、地域の活性化を図るとともに、新たな事業及び雇用の創出による経済振興に寄与するため、人吉市まち・ひと・しごと総合交流館(以下「総合交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館

(2) 位置 人吉市相良町4番地2

(愛称)

第3条 市長は、前条に規定する総合交流館に愛称を定めることができる。

(業務)

第4条 総合交流館は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 人吉球磨地域の日本遺産構成文化財その他の観光資源の情報を発信し、かつ、来訪者を案内する業務

(2) 温泉施設等の運営に関する業務

(3) 起業及び創業支援に係るコーディネート並びに商工振興に係る各種情報を収集及び発信する業務

(4) コワーキングスペースの運営に関する業務

(5) レンタルキッチンの運営に関する業務

(6) 宿泊施設の運営に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、総合交流館設置の目的達成に必要な業務

(令元条例18・令3条例42・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 総合交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、行わせることができる。

(令2条例18・追加、令5条例34・一部改正)

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に掲げる業務

(2) 総合交流館の施設の維持管理に関する業務

(3) 総合交流館の利用の許可に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が総合交流館の管理上必要と認める業務

(令2条例18・追加)

(利用の許可)

第7条 総合交流館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、総合交流館の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(令5条例34・追加)

(入館料)

第8条 総合交流館の入館料は、無料とする。ただし、指定管理者の申出により入館料を徴収する場合は、市長と指定管理者で協議の上、その額を決定する。

2 入館料は、指定管理者の収入として収受させることができる。

(令2条例18・追加、令5条例34・旧第7条繰下)

(施設使用料)

第9条 利用者は、指定管理者に対し、施設の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を支払わなければならない。

2 使用料は、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 使用料の額は、別表に定める基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲で、指定管理者が市長の承認を得て定める。

4 使用料は、施設を利用する前に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

5 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由によると認めるとき。

(2) 利用者が利用開始前に利用の取消しを申し出た場合で、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

(令2条例18・追加、令5条例34・旧第8条繰下)

(使用料の減免)

第10条 指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て規則で定めた基準により、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(令2条例18・追加、令5条例34・旧第9条繰下・一部改正)

(入館又は使用の制限)

第11条 指定管理者は、入館者(入館しようとする者を含む。以下同じ。)又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、使用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 公益を害し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 展示品、施設設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公序良俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(令2条例18・旧第9条繰下・一部改正、令5条例34・旧第10条繰下・一部改正)

(原状回復等)

第12条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(令2条例18・全改、令5条例34・旧第11条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第13条 入館者の故意又は過失により総合交流館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、入館者は、指定管理者の指示に基づいて原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者の故意又は過失により市又は第三者に損害を与えた場合は、指定管理者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(令2条例18・追加、令5条例34・旧第12条繰下)

(個人情報保護)

第14条 指定管理者及びその行う業務に従事している者又は従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)の規定により個人情報を適切に管理するほか、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(令2条例18・追加、令4条例26・一部改正、令5条例34・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例18・旧第12条繰下、令5条例34・旧第14条繰下)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の人吉市まち・ひと・しごと総合交流館条例の規定に基づき指定管理者が選定され総合交流館の管理を行うこととなるまでの間は、総合交流館の管理については、なお従前の例による。

(令和3年条例第42号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第7号で令和4年3月1日から施行)

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第30号で令和6年4月1日から施行)

別表(第8条関係)

(令元条例18・令2条例18・令3条例42・令5条例34・一部改正)

1 温泉施設(次表に係る使用を除く。)

区分

基準額(1人1回につき)

中学生以上

400円

3歳以上中学生未満

200円

2 温泉施設(回数券)

区分

基準額

回数券(15回券)

中学生以上

4,500円

3 その他の温泉施設

名称

区分

基準額(1時間につき)

家族風呂

1室(4人まで)

1,500円

5人以上は、1人増すごとに1温泉施設の表の区分に応じた基準額を加算

備考 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

4 コワーキングスペース

区分

単位

基準額

徴収の時期

共有使用

1席3時間

500円

使用時

1席6時間

800円

使用時

1席1日

1,000円

使用時

1席1月1法人

10,000円

使用する月の前月の末日。ただし、使用を開始した月の基準額は、使用開始時

1席1月1個人

5,000円

同上

独占使用

1時間

2,000円

使用時

備考

1 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

2 使用期間に1月に満たない端数があるときは、1月とみなす。ただし、使用を開始した月の基準額は、日割計算とする。

3 コピー機、プリンタ、FAX等の機器を使用するときは、別に定めるところにより、実費を徴収することができる。

5 会議室

区分

単位

基準額

徴収の時期

第1会議室

1時間

1,500円

使用時

第2会議室

1時間

1,000円

使用時

第3会議室

1時間

1,000円

使用時

備考

1 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

2 使用料には、空調設備の使用料を含むものとする。

6 シェアオフィス

区分

単位

基準額

徴収の時期

自由席

1席1月1法人・個人

20,000円

使用する月の前月の末日。ただし、使用を開始した月の使用料は、使用開始時

固定席

1席1月1法人・個人

30,000円

同上

備考

1 シェアオフィスを使用する法人等は、コワーキングスペースを無償で使用することができる。ただし、独占使用を除く。

2 自由席を使用する法人等の同時利用者数は2人までとし、自由席のみを使用するものとする。

3 固定席を使用する法人等の同時利用者数は2人までとし、固定席に加えて、自由席も使用することができる。

4 使用期間に1月に満たない端数があるときは、1月とみなす。ただし、使用を開始した月の使用料は、日割計算とする。

5 コピー機、プリンタ、FAX等の機器を使用するときは、別に定めるところにより、実費を徴収することができる。

6 使用料には、光熱水費及びインターネット回線使用料を含むものとする。

7 サテライトオフィス

区分

単位

基準額

徴収の時期

オフィス1

1部屋1月1法人

120,000円

使用する月の前月の末日。ただし、使用を開始した月の使用料は、使用開始時

オフィス2・3・4

1部屋1月1法人

60,000円

同上

オフィス5

1部屋1月1法人

90,000円

同上

備考

1 サテライトオフィスを使用する法人等は、コワーキングスペース、会議室及びシェアオフィス(自由席)を無償で使用することができる。ただし、独占使用を除く。

2 使用期間に1月に満たない端数があるときは、1月とみなす。ただし、使用を開始した月の使用料は、日割計算とする。

3 単位は、原則として1法人とするが、代表して1法人が契約することにより複数法人による同居使用を可能とする。

4 使用料には、光熱水費を含むものとし、インターネット回線使用料は含めないものとする。

8 レンタルキッチン

区分

基準額

徴収の時期

1時間利用

3,000円

使用時

4時間利用

10,000円

使用時

8時間利用

20,000円

使用時

備考 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

9 宿泊施設

区分

基準額(1人1泊当たり)

徴収の時期

1室を1人で利用する場合

1室を2人で利用する場合

1室を3人で利用する場合

1室を4人で利用する場合

セミダブル

5,000円

4,000円

使用時

ツイン

5,000円

4,000円

使用時

ドミトリー

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

使用時

備考

1 2日以上連続して宿泊施設を利用する場合の利用時間は、利用を開始する日の午後3時から利用を終了する日の午前10時までとする。

2 3日以上連続して宿泊施設を利用する場合は、利用を開始する日及び利用を終了する日以外の日の午前10時から午後3時までの使用料は徴収しない。

人吉市まち・ひと・しごと総合交流館条例

平成30年6月27日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)