○人吉市定期予防接種費用助成事業実施要項
平成30年3月30日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)に居住している者が、事情により予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期予防接種」という。)を、市との定期予防接種に関する業務委託契約を締結している医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関又は施設等で実施した場合に、当該定期予防接種に要した費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(令4告示45・一部改正)
(助成対象者)
第2条 定期予防接種費用助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市に住所を有する者で、次の各号のいずれかの事由に該当する者であって、あらかじめ市が発行する予防接種依頼書の交付を受けているものとする。ただし、対象者が未成年の場合は、対象者の親権を有する者(以下「保護者」という。)とする。
(1) 保護者の出産により、対象者が、当該定期予防接種を実施する時期に市外に滞在している場合
(2) 当該定期予防接種を実施する時期に市外の医療機関に入院又は施設等に入所している場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者が、定期予防接種を委託医療機関以外の医療機関又は施設等で実施することについてやむを得ない特別の理由があると市長が認める場合
(令4告示45・一部改正)
(依頼書の交付申請)
第3条 定期予防接種費用助成を受けようとする対象者は、あらかじめ人吉市定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令4告示45・全改)
(令4告示45・追加)
(助成金の交付申請)
第5条 定期予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、委託医療機関以外の医療機関又は施設等において定期予防接種の実施後、人吉市定期予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 定期予防接種を受けた委託医療機関以外の医療機関又は施設等発行の領収書(被接種者氏名、予防接種の種類及びその費用、接種日、医療機関名が記載されたもの)の写し
(2) 母子健康手帳その他定期予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳又は予防接種済証)の写し
(3) 予診票の原本又はその写し
(4) その他助成金の支給に関し、市長が必要と認める書類
(令4告示45・旧第4条繰下・一部改正)
(令4告示45・旧第5条繰下・一部改正)
(助成金の額等)
第7条 助成金の額は、実際に予防接種に要した費用と市と委託医療機関との間で締結した予防接種業務に係る委託契約に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額とする。ただし、法第5条第1項の政令で定める疾病のうち予防接種法施行令(昭和23年法律第97号)第3条に定める表中のインフルエンザ、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)及び新型コロナウイルス感染症に関しては、実際に予防接種に要した費用から接種日の属する年度に市が定めた自己負担額を差し引いた費用を基準とする。
(令4告示45・追加、令6告示105・一部改正)
(1) 虚偽又は不正の手段により助成金の支給を受けたとき。
(2) この要項の規定に違反したとき。
(令4告示45・旧第6条繰下)
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示45・旧第7条繰下)
附則
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第147号)
この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市定期予防接種費用助成事業実施要項の規定は、令和2年4月1日以後に実施した定期予防接種から適用する。
附則(令和2年告示第156号)
この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市定期予防接種費用助成事業実施要項の規定は、令和2年10月1日以後に実施した定期予防接種から適用する。
附則(令和4年告示第45号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第105号)
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市定期予防接種費用助成事業実施要項の規定は、令和6年4月1日以後に実施した定期予防接種から適用する。
(経過措置)
2 この要項による改正前の様式第1号及び様式第3号の申請書は、この要項の施行の際現に五種混合及び新型コロナウイルス感染症以外に係る第3条及び第5条の規定による交付申請について使用されていても、同条の規定によりされた申請書とみなす。
(令4告示45・追加、令6告示105・一部改正)
(令4告示45・追加)
(令4告示45・追加、令6告示105・一部改正)
(令4告示45・追加)