○人吉市子育て世代包括支援センター利用者支援事業実施要項

平成30年3月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要項は、妊娠期から子育て期までの母子保健及び育児に関する様々な悩み等に円滑に対応し、専門的な見地から相談支援等を実施して切れ目のない支援を行うため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づく利用者支援事業の実施について(平成27年5月21日付け府子本第83号、27文科初第270号、雇児発0521第1号)の利用者支援事業実施要綱に規定する人吉市(以下「市」という。)が実施する利用者支援事業のうち、母子保健型(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる団体であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他市長が適当と認める団体に、市が直接行うこととされている事務を除き、事業を委託することができる。

(実施場所)

第3条 事業は、人吉市保健センターの人吉市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)で実施するものとする。

(職員の配置)

第4条 事業に従事するため、センターに次の各号のいずれかの資格を有する母子保健型利用者支援専門員(以下「専門員」という。)を配置するものとする。

(1) 保健師

(2) 看護師

(3) 助産師

(4) 社会福祉士

2 市長は、必要に応じ、センターに事業に従事するための職員を配置することができる。

(専門員の身分及び勤務条件)

第5条 専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定に基づき任用される一般職の非常勤職員とする。

2 専門員の報酬は、月額139,100円とする。

3 前項に定めるもののほか、専門員の勤務条件及び費用弁償については、人吉市一般職の非常勤職員の任用、勤務条件等に関する規程(平成26年人吉市訓令第8号)の例による。

(業務の内容)

第6条 専門員の業務の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談対応に関すること。

(2) 全ての妊産婦等の状況把握及び妊産婦等の台帳作成に関すること。

(3) 支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等の選定及び情報提供に関すること。

(4) 支援を必要とする者の支援方法や対応方針について検討する会議、関係機関と協力して策定する支援プランに関すること。

(5) 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、支援を包括的に実施するための関係機関とのネットワークづくりに関すること。

(6) その他事業を円滑にするために必要な業務に関すること。

(関係機関との連携)

第7条 事業の実施に当たっては、教育、保育その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所又は保健所等の地域における保健、医療及び福祉の行政機関、民生委員、児童委員、市町村の教育委員会、医療機関並びに学校等との連携を密にするものとする。

(守秘義務)

第8条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

人吉市子育て世代包括支援センター利用者支援事業実施要項

平成30年3月30日 告示第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子父子福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第20号