○人吉市通いの場活動推進事業補助金交付要項

平成30年3月30日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)人吉市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成29年人吉市規則第1号。以下「規則」という。)第4条第2号に規定する一般介護予防事業として行う人吉市通いの場活動推進事業(以下「事業」という。)を実施する団体に対し、規則第6条第3号の規定により、人吉市通いの場活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「高齢者」とは、市内に住所を有する65歳以上の者(65歳未満の者であって、市長が認めるものを含む。)をいう。

(補助対象者)

第3条 事業の対象者は、市に住所を有する者が代表者である団体であって、市長が事業を継続して実施することができると認める団体とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業の対象者が、市内の集会所等において、高齢者に対し、介護予防に資する定期的な通いの場を提供する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としたものでないこと。

(2) 事業を当該年度末まで継続して実施又は実施する体制が整備されていること。

(3) 毎月2回以上事業を実施し、介護予防体操を1回当たり30分程度実施すること。

(4) 事業を実施した年度における1回当たりの事業の利用者数が5人以上であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、前条に規定する補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、次に掲げる経費は除く。

(1) 団体を運営するための経費

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助対象経費とすることが適当でないと認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、12,000円(補助対象経費が12,000円に満たないときは、当該補助対象経費の額)とし、予算の範囲内において交付する。

2 市長は、前項の補助金を同一の補助対象者につき、3回を超えて補助金を交付することができない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市通いの場活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 活動予定表

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、人吉市通いの場活動推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた補助対象事業を変更し、又は廃止しようとするときは、人吉市通いの場活動推進事業変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、補助対象事業の変更又は廃止について承認の可否を決定し、人吉市通いの場活動推進事業変更(廃止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 市長は、第8条の規定により交付決定した補助金の額(以下「交付決定補助金額」という。)を、事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、交付決定者に対し、交付決定補助金額の全部又は一部を交付することができる。

2 交付決定補助金額の交付を受けようとする交付決定者は、人吉市通いの場活動推進事業補助金概算払請求書(様式第5号)に、第8条の通知書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。

3 市長は、前項の請求書が提出されたときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、交付決定者に人吉市通いの場活動推進事業補助金概算払確定通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、事業を完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日に属する年度の次の年度の4月30日のいずれか早い日(第9条第2項に規定する事業の廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認を受けた日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日に属する年度の次の年度の4月30日のいずれか早い日)までに人吉市通いの場活動推進事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 活動報告書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 交付決定者は、第1項の報告書の提出の際に、人吉市通いの場活動推進事業補助金請求(返還)(様式第8号)を併せて提出しなければならない。

3 市長は、第1項の報告書又は前項の請求(返還)書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、交付決定者に人吉市通いの場活動推進事業補助金精算払確定通知書(様式第9号)を通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、第10条の規定による補助金の交付を受けた場合を除き、前条第3項の通知後に交付するものとする。この場合において、第10条の規定による補助金の交付を受けた交付決定者は、前条第3項の規定による審査の結果、第10条の規定により交付された補助金の額(以下「概算額」という。)が、前条第3項の規定により確定した補助金の額(以下「確定額」という。)より多いときは、概算額と確定額の差額を返還しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を事業以外の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、交付決定者に補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第15条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

 ◆人吉市通いの場活動推進事業 様式集

様式第1号

補助金交付申請書

第7条

様式第2号

補助金交付(不交付)決定通知書

第8条

様式第3号

変更(廃止)承認申請書

第9条第1項

様式第4号

変更(廃止)承認(不承認)通知書

第9条第2項

様式第5号

補助金概算払請求書

第10条第2項

様式第6号

補助金概算払確定通知書

第10条第3項

様式第7号

補助金実績報告書

第11条第1項

様式第8号

補助金精算払請求(返還)

第11条第2項

様式第9号

補助金精算払確定通知書

第11条第3項




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人吉市通いの場活動推進事業補助金交付要項

平成30年3月30日 告示第17号

(平成30年4月1日施行)