○人吉市老人保護措置費の支弁に関する要項

平成30年3月23日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要項は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定により、入所措置等を行った場合における同法第21条の規定による老人保護措置費の支弁に関し、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支弁基準額の認定)

第2条 市長は、毎年度、指針別紙1老人保護措置費支弁基準に定める単価により算定した事務費及び生活費の額を被措置者(老人福祉法第11条に規定する被措置者をいう。)1人当たりの支弁月額として決定するものとする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める額とする。

(1) 事務費のうち、一般事務費の管理費 指針別紙4の人件費、管理費別事務費基準額表に定める管理費に105分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 生活費のうち、一般生活費 別表に掲げる額

(3) 生活費のうち、期末加算 4,720円

(4) 生活費のうち、病弱者加算 13,780円

(5) 生活費のうち被服加算 1,040円

2 市長は、前項の規定により決定した支弁月額について、市内に所在する市が措置を行った施設又は当該施設に措置を行った市町村の長にそれぞれ通知しなければならない。

(令2告示30・一部改正)

(各種加算)

第3条 市長は、老人保護措置費に係る各種加算の取扱について(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局通知。以下「加算通知」という。)別記に定める各種加算について、加算通知別記に定める単価に基づき、加算額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定した加算額、加算対象者及び加算対象施設について、市内に所在する市が措置を行った施設又は当該施設に措置を行った市町村の長にそれぞれ通知しなければならない。

(補則)

第4条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、平成29年度分の老人保護措置費から適用する。

(令和2年告示第30号)

この要項は、告示の日から施行し、令和元年10月分の老人保護措置費から適用する。

別表(第2条関係)

(令2告示30・全改)

区分

金額

養護老人ホーム

52,600円

地区別冬季加算(11月から3月まで)

1,960円

入院した場合の入院患者日用品費

基準額

24,250円

地区別冬季加算額

1,040円

人吉市老人保護措置費の支弁に関する要項

平成30年3月23日 告示第13号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月23日 告示第13号
令和2年3月27日 告示第30号