○人吉市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成29年12月25日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、国の農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき人吉市(以下「市」という。)に交付される農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)の範囲内で、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)第2条の規定による人吉市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長(以下「会長」という。)、委員会の会長職務代理者、委員会の委員及び人吉市農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に対し支給する能率給の額及び支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(令元農委規則1・一部改正)

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は、国要綱第3の1の(1)に規定する活動(以下「対象活動」という。)とする。

(能率給の額)

第3条 市長が定める委員等1人当たりの能率給の額(以下「能率給の額」という。)は、交付金の額を委員等の人数で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員等が対象活動を行った日数が、委員会が別に定める日数を超えない委員等(以下「特定委員等」という。)における能率給の額は、前項の規定により算定した能率給の額に10分の3を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、市長は、減じた能率給を、前項の委員等(特定委員等を除く。)に支給する能率給の額に加えて支給することができる。

3 前項の規定を適用する場合における委員等(特定委員等を除く。)の能率給の額の算定については、第1項の規定を準用する。この場合において、第1項中「委員等」とあるのは「委員等(特定委員等を除く。)」と、「交付金の額」とあるのは「交付金の額から次項の規定により特定委員等に支給した能率給の額の合計額を減じた額」とする。

4 年度の途中で就任し、又は退任した委員等における能率給の額は、当該年度における在職日数に応じて、第1項の規定により算定した額とする。

(能率給の返還)

第4条 市長は、活動報告の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、既に支給した能率給の一部又は全部を返還させることができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

(令和元年農委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

人吉市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成29年12月25日 規則第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年12月25日 規則第41号
令和元年10月25日 農業委員会規則第1号