○人吉市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
平成29年12月25日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、国の農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき人吉市(以下「市」という。)に交付される農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)の範囲内で、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)第2条の規定による人吉市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長(以下「会長」という。)、委員会の会長職務代理者、委員会の委員及び人吉市農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に対し支給する能率給の額及び支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(令元農委規則1・一部改正)
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、国要綱第3の1の(1)に規定する活動(以下「対象活動」という。)とする。
(能率給の額)
第3条 市長が定める委員等1人当たりの能率給の額(以下「能率給の額」という。)は、交付金の額を委員等の人数で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
4 年度の途中で就任し、又は退任した委員等における能率給の額は、当該年度における在職日数に応じて、第1項の規定により算定した額とする。
(能率給の返還)
第4条 市長は、活動報告の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、既に支給した能率給の一部又は全部を返還させることができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。
附則(令和元年農委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。