○人吉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成29年5月30日

規則第26号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の3の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) ひとり親家庭等医療費受給資格に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(2) ひとり親家庭等医療費助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の4の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費受給資格の認定に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(2) 子ども医療費助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の5の項に規定する規則で定める事務は、未熟児養育医療給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。

第5条 条例別表第1の6の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 重度心身障害者医療費受給資格の認定に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(2) 重度心身障害者医療費助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

第6条 条例別表第1の7の項に規定する規則で定める事務は、熊本県知事が交付する療育手帳に係る申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

第7条 条例別表第1の8の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(2) 前号に規定する外国人に対する生活保護に係る費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務

第8条 条例別表第1の9の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 介護サービス等利用者負担軽減対象確認申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(2) 社会福祉法人等の助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

第9条 条例別表第1の10の項に規定する規則で定める事務は、高齢者住宅改修支援事業利用申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。

第10条 条例別表第1の11の項に規定する規則で定める事務は、家族介護用品支給事業利用申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。

第11条 条例別表第1の12の項に規定する規則で定める事務は、在宅高齢者等緊急通報装置貸与申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。

第12条 条例別表第1の15の項に規定する規則で定める事務は、特定健診等の種類、対象者及び実費負担の額の決定に関する事務とする。

第13条 条例別表第1の16の項に規定する規則で定める事務は、健康診査の種類、対象者及び実費負担の額の決定に関する事務とする。

第14条 条例別表第1の17の項に規定する規則で定める事務は、特定不妊治療費助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。

第14条の2 条例別表第1の17の2の項に規定する規則で定める事務は、市営単独住宅入居申込に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。

(令3規則22・追加)

第15条 条例別表第1の18の項に規定する規則で定める事務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助又は扶助金の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。

第16条 条例別表第1の20の項に規定する規則で定める事務は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

第17条 条例別表第1の21の項に規定する規則で定める事務は、身体障害者福祉法による措置入所、障害福祉サービスの利用等に係る費用の徴収に関する事務とする。

第18条 条例別表第1の22の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の都道府県知事の認定の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第9条の障害等級の変更の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

第19条 条例別表第1の23の項に規定する規則で定める事務は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による援護に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

第20条 条例別表第1の24の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)附則第5条第1項、第2項及び第5項に規定する申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第1条の2第1項第2号の規定による国民年金手帳の再交付の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 国民年金法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

(4) 国民年金法第19条第1項に規定する請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

(5) 国民年金法第20条第2項、第41条の2並びに第42条第1項及び第2項に規定する申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

(6) 国民年金法施行令第1条の2第1項第6号の規定による障害基礎年金の額の改定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

(7) 国民年金法第87条の2第1項及び第3項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務

(8) 国民年金法第89条第2項に規定する申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務

(9) 国民年金法第90条第1項及び第3項(国民年金法第90条の2第4項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下この号及び第47条第9号において「平成16年改正法」という。)附則第19条第3項及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号。以下この号及び第47条第9号において「平成26年改正法」という。)附則第14条第2項において準用する場合を含む。)、第90条の2第1項から第3項まで並びに第90条の3第1項、平成16年改正法附則第19条第1項及び第2項並びに平成26年改正法附則第14条第1項に規定する申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

(10) 国民年金法第105条第1項、第3項及び第4項に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務

(11) 昭和60年法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法(次号及び第47条第11号において「旧法」という。)第16条及び第83条に規定する裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

(12) 国民年金法施行令第1条の2第1項第12号の規定による旧法による障害年金の額の改定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

(13) 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得の状況の届出及びその届出に係る事実についての審査に関する事務

第21条 条例別表第1の25の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項及び第32条第1項の規定による資金の貸付けの申請及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項(同法第31条の6第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の償還免除の申請及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

第22条 条例別表第1の26の項に規定する規則で定める事務は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。

第23条 条例別表第1の27の項に規定する規則で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)第3条による特別弔慰金の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第24条 条例別表第1の28の項に規定する規則で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)第3条第1項による特別弔給付金の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第25条 条例別表第1の29の項に規定する規則で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)第3条による特別給付金の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第26条 条例別表第1の30の項に規定する規則で定める事務は、就学援助の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査及びその申込みに対する応答に関する事務とする。

第27条 条例別表第1の31の項に規定する規則で定める事務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定による特別支援学級に就学する児童及び生徒の保護者に対する特別支援教育就学奨励費の支給の認定に係る事実についての審査とする。

第28条 条例別表第1の32の項に規定する規則で定める事務は、人吉市私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第29条 条例別表第2の3の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) ひとり親家庭等医療費受給資格の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と生計を同一にする者に係る次に掲げる情報

 住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置若しくは費用の徴収に関する情報又は同法による助産施設における助産の実施若しくは母子生活支援施設における保護の実施に関する情報(以下「児童福祉関係情報」という。)

 身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付に関する情報、同法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置若しくは費用の徴収に関する情報、同法による費用の徴収に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置若しくは費用の徴収に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当支給関係情報」という。)

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する情報(以下「子ども・子育て関係情報」という。)

(2) ひとり親家庭等医療費助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と生計を同一にする者に係る前号アからまでに掲げる情報

第30条 条例別表第2の4の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども医療費受給資格の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 児童福祉関係情報

 障害者関係情報

 生活保護関係情報

 地方税関係情報

 国民健康保険関係情報

 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する情報(以下「児童手当支給関係情報」という。)

 子ども・子育て関係情報

(2) 子ども医療費助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る前号アからまでに掲げる情報

第31条 条例別表第2の5の項に規定する規則で定める事務は、未熟児養育医療給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該者と生計を同一にする者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 生活保護関係情報

(3) 地方税関係情報

(4) 国民健康保険関係情報

(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する情報(以下「母子保健関係情報」という。)

第32条 条例別表第2の6の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 重度心身障害者医療費受給資格の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 児童福祉関係情報

 障害者関係情報

 生活保護関係情報

 地方税関係情報

 国民健康保険関係情報

(2) 重度心身障害者医療費助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る前号アからまで掲げる情報

第33条 条例別表第2の7の項に規定する規則で定める事務は、熊本県知事が交付する療育手帳の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

第34条 条例別表第2の8の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の申請に係る事実についての審査に関する事務 同法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者に係る次に掲げる情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 児童福祉関係情報

 障害者関係情報

 生活保護関係情報

 地方税関係情報

 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する情報(以下「公営住宅関係情報」という。)

 国民健康保険関係情報

 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する情報(以下「国民年金関係情報」という。)

 児童扶養手当支給関係情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報又は同法による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)

 児童手当支給関係情報

 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険関係情報」という。)

 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報(以下「健康増進関係情報」という。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する情報(以下「障害者総合支援関係情報」という。)

 子ども・子育て関係情報

(2) 前号に規定する外国人に対する生活保護に係る費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者に係る前号アからまでの情報

第35条 条例別表第2の9の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 介護サービス等利用者負担軽減対象確認申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

 当該申請を行う者及び当該者の配偶者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者及び当該者の配偶者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る介護保険法第18条第1項の介護給付、同法第19条第1項の要介護認定及び同法第129条の介護保険料の納付に関する情報

(2) 社会福祉法人等の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る介護保険法第19条第1項の要介護認定に関する情報

第36条 条例別表第2の10の項に規定する規則で定める事務は、高齢者住宅改修支援事業利用申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 生活保護関係情報

(3) 地方税関係情報

(4) 介護保険法第19条第1項の要介護認定及び同条第2項の要支援認定に関する情報

第37条 条例別表第2の11の項に規定する規則で定める事務は、家族介護用品支給事業利用申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 生活保護関係情報

(3) 地方税関係情報

(4) 介護保険法第18条第1項の介護給付及び同法第19条第1項の要介護認定に関する情報

第38条 条例別表第2の12の項に規定する規則で定める事務は、在宅高齢者等緊急通報装置貸与申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 生活保護関係情報

(3) 地方税関係情報

(4) 介護保険法第19条第1項の要介護認定、同条第2項の要支援認定に関する情報

第39条 条例別表第2の15の項に規定する規則で定める事務は、特定健診等の種類、対象者及び実費負担の額の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 生活保護関係情報

第40条 条例別表第2の16の項に規定する規則で定める事務は、健康診査の種類、対象者及び実費負担の額の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 生活保護関係情報

(3) 地方税関係情報

第41条 条例別表第2の17の項に規定する規則で定める事務は、特定不妊治療費助成の申請に係る事実についての審査に関する事務に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

第41条の2 条例別表第2の17の2の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 人吉市営単独住宅条例(令和2年人吉市条例第42号。以下「単独住宅条例」という。)第14条第1項又は第30条第2項若しくは第32条第1項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る同条例第2条第1号の市営単独住宅(以下この条において「単独住宅」という。)の入居者又は同居者に係る次に掲げる情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 生活保護関係情報

 地方税関係情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 単独住宅条例第16条(同条例第30条第3項及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同条例第19条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした単独住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 前号アからまでに掲げる情報

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の3第1項の被災者台帳に記載し、又は記録された被害の状況に関する情報

(3) 単独住宅条例第16条(同条例第30条第3項及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は金銭及び第19条の敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした単独住宅の入居者又はその同居者に係る前号ア及びに掲げる情報

(4) 単独住宅条例第8条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第2号ア及びに掲げる情報

(5) 単独住宅条例第12条第1項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした単独住宅の入居者又はその同居者に係る第1号アからまでに掲げる情報及び同項の規定により同居させようとする者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(6) 単独住宅条例第13条の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る単独住宅の入居者又はその同居者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(7) 単独住宅条例第31条第1項又は第39条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る単独住宅の入居者又はその同居者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(8) 単独住宅条例第31条第4項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした単独住宅の入居者又はその同居者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(9) 単独住宅条例第33条第1項の収入状況の報告の請求等に関する事務 当該請求に係る単独住宅の入居者又はその同居者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(10) 人吉市営単独住宅条例施行規則(令和2年人吉市規則第45号)第21条第1項のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る単独住宅の入居者又はその同居者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(令3規則22・追加)

第42条 条例別表第2の18の項に規定する規則で定める事務は災害救助法による救助又は扶助金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

第43条 条例別表第2の20の項に規定する規則で定める事務は、身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 児童福祉関係情報

(3) 障害者関係情報

(4) 生活保護関係情報

(5) 地方税関係情報

(6) 国民健康保険関係情報

(7) 国民年金関係情報

(8) 児童扶養手当支給関係情報

(9) 特別児童扶養手当関係情報

(10) 児童手当支給関係情報

(11) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する情報(以下「後期高齢者医療関係情報」という。)

(12) 介護保険関係情報

(13) 健康増進関係情報

(14) 障害者総合支援関係情報

(15) 子ども・子育て関係情報

第44条 条例別表第2の21の項に規定する規則で定める事務は、身体障害者福祉法による措置入所、障害福祉サービスの利用等に係る費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 児童福祉関係情報

(3) 障害者関係情報

(4) 生活保護関係情報

(5) 地方税関係情報

(6) 国民健康保険関係情報

(7) 国民年金関係情報

(8) 児童扶養手当支給関係情報

(9) 特別児童扶養手当支給関係情報

(10) 児童手当支給関係情報

(11) 後期高齢者医療関係情報

(12) 介護保険関係情報

(13) 健康増進関係情報

(14) 障害者総合支援関係情報

(15) 子ども・子育て関係情報

第45条 条例別表第2の22の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 児童福祉関係情報

 障害者関係情報

 生活保護関係情報

 地方税関係情報

 国民健康保険関係情報

 国民年金関係情報

 児童扶養手当支給関係情報

 特別児童扶養手当支給関係情報

 児童手当支給関係情報

 後期高齢者医療関係情報

 介護保険関係情報

 健康増進関係情報

 障害者総合支援関係情報

 子ども・子育て関係情報

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の都道府県知事の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る前号アからまでに掲げる情報

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第9条の障害等級の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

第46条 条例別表第2の23の項に規定する規則で定める事務は、戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該者の法定代理人に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

第47条 条例別表第2の24の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 国民年金法附則第5条第1項、第2項及び第5項に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 地方税関係情報

 生活保護関係情報

(2) 国民年金法施行令第1条の2第1項第2号の規定による国民年金手帳の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る前号アからまでに掲げる情報

(3) 国民年金法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(4) 国民年金法第19条第1項に規定する請求に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(5) 国民年金法第20条第2項、第41条の2並びに第42条第1項及び第2項に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(6) 国民年金法施行令第1条の2第1項第6号の規定による障害基礎年金の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(7) 国民年金法第87条の2第1項及び第3項に規定する申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(8) 国民年金法第89条第2項に規定する申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(9) 国民年金法第90条第1項及び第3項(国民年金法第90条の2第4項、平成16年改正法附則第19条第3項及び平成26年改正法附則第14条第2項において準用する場合を含む。)、第90条の2第1項から第3項まで並びに第90条の3第1項、平成16年改正法附則第19条第1項及び第2項並びに平成26年改正法附則第14条第1項に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(10) 国民年金法第105条第1項、第3項及び第4項に規定する届出等に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(11) 旧法第16条及び第83条に規定する裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(12) 国民年金法施行令第1条の2第1項第12号の規定による旧法による障害年金の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(13) 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得の状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

第48条 条例別表第2の25の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項及び第32条第1項の規定による資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と生計を同一にする者に係る次に掲げる情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 生活保護関係情報

 児童扶養手当支給関係情報

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者と当該者と生計を同一にする者に係る前号アからまでに掲げる情報

第49条 条例別表第2の26の項に規定する規則で定める事務は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 児童福祉関係情報

(3) 障害者関係情報

(4) 生活保護関係情報

(5) 地方税関係情報

(6) 国民健康保険関係情報

(7) 国民年金関係情報

(8) 特別児童扶養手当支給関係情報

(9) 障害者総合支援関係情報

(10) 子ども・子育て関係情報

第50条 条例別表第2の27の項に規定する規則で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第3条による特別弔慰金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該者の法定代理人に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

第51条 条例別表第2の28の項に規定する規則で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項による特別弔給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該者の法定代理人に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

第52条 条例別表第2の29の項に規定する規則で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条による特別給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該者の法定代理人に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

第53条 条例別表第2の30の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 児童福祉関係情報

 障害者関係情報

 国民健康保険関係情報

 国民年金関係情報

 特別児童扶養手当支給関係情報

 児童手当支給関係情報

 後期高齢者医療関係情報

 健康増進関係情報

 子ども・子育て関係情報

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る前号アからまでに掲げる情報

(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(4) 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(5) 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(6) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第5号、第6号、第6号の3、第7号、第7号の2及び第7号の3に係る部分に限る。) 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

第54条 条例別表第2の31の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 助産施設及び母子生活支援施設の入所等の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と生計を同一にする者に係る次に掲げる情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 地方税関係情報

 国民健康保険関係情報

 国民年金関係情報

 児童扶養手当支給関係情報

 児童手当支給関係情報

 子ども・子育て関係情報

(2) 助産施設及び母子生活支援施設の入所等に要する費用の徴収に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と生計を同一にする者に係る前号アからまでに掲げる情報

第55条 条例別表第2の32の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の予防接種の実施に関する事務 当該対象者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付に関する情報

 生活保護関係情報

 後期高齢者医療給付関係情報

(2) 予防接種法第28条の実費の徴収の決定に関する事務 当該決定に係る予防接種を受けた者に係る前号アからまでに掲げる情報

第56条 条例別表第2の33の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 児童福祉関係情報

 障害者関係情報

 地方税関係情報

 国民健康保険関係情報

 国民年金関係情報

 児童扶養手当支給関係情報

 特別児童扶養手当支給関係情報

 児童手当支給関係情報

 後期高齢者医療関係情報

 介護保険関係情報

 健康増進関係情報

 子ども・子育て関係情報

(2) 身体障害者福祉法第18条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る前号アからまでに掲げる情報

(3) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

第57条 条例別表第2の34の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条の保護の決定及び実施に関する事務 同法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 児童福祉関係情報

 障害者関係情報

 公営住宅関係情報

 国民健康保険給付関係情報

 国民年金関係情報

 健康増進関係情報

 子ども・子育て関係情報

(2) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還又は同法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収に関する事務 要保護者等に係る前号アからまでに掲げる情報

第58条 条例別表第2の35の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法第16条第1項若しくは第4項又は第28条第2項若しくは第4項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る同法第2条第2号の公営住宅(以下この条において「公営住宅」という。)の入居者又は同居者に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 前号ア及びに掲げる情報

 災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳に記載し、又は記録された被害の状況に関する情報

(3) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る前号ア及びに掲げる情報

(4) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(5) 公営住宅法第27条第5項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア及びに掲げる情報及び同項の規定により同居させようとする者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(6) 公営住宅法第27条第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(7) 公営住宅法第29条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(8) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(9) 公営住宅法第30条第1項のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(10) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(11) 人吉市営住宅条例(平成9年人吉市条例第38号)で定める事項に関する事務 公営住宅入居者等、公営住宅法第25条第1項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は公営住宅法第27条第5項の規定により同居させようとする者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(12) 第61条各号に掲げる事務 当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報

(令3規則22・一部改正)

第59条 条例別表第2の36の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生労働省令第53号)第2条第1項の規定による被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次の情報

 生活保護関係情報

 後期高齢者医療関係情報

(2) 国民健康保険法施行規則第11条及び第12条の規定による資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る前号ア及びに掲げる情報

第60条 条例別表第2の37の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 知的障害者福祉法第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 児童福祉関係情報

 障害者関係情報

 地方税関係情報

 国民健康保険関係情報

 国民年金関係情報

 児童扶養手当支給関係情報

 特別児童扶養手当支給関係情報

 児童手当支給関係情報

 後期高齢者医療関係情報

 介護保険関係情報

 健康増進関係情報

 子ども・子育て関係情報

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る前号アからまでに掲げる情報

(3) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

第61条 条例別表第2の38の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅(以下この条において「改良住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報

 公営住居入居者等に係る災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳に記載し、又は記録された被害の状況に関する情報

(2) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る前号アからまでに掲げる情報

(3) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込み(以下この条において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(4) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(5) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する人吉市営住宅条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(6) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第12条第1項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(7) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(8) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第2項の割増賃料の徴収に関する事務 当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(9) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予に係る事実についての審査に関する事務 当該徴収猶予の申請をした改良住宅の入居者又は同居者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(10) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の4前段のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る改良住宅の入居者又は同居者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(11) 第58条各号に掲げる事務 当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報

第62条 条例別表第2の39の項に規定する規則で定める事務は、災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳の作成に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、被災者(災害対策基本法第2条第1号の災害の被災者をいう。)又は当該被災者の世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

第63条 条例別表第2の40の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 児童扶養手当法第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と生計を同一にする者に係る次に掲げる情報

 生活保護関係情報

 国民健康保険関係情報

 国民年金関係情報

 子ども・子育て関係情報

(2) 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と生計を同一にする者に係る前号アからまでに掲げる情報

(3) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の2第1項又は第2項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と生計を同一にする者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(4) 児童扶養手当法施行規則第3条の4第1項から第3項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と生計を同一にする者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(5) 児童扶養手当法施行規則第4条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と生計を同一にする者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(6) 児童扶養手当法施行規則第4条の2の障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と生計を同一にする者に係る第1号アからまでに掲げる情報

第64条 条例別表第2の41の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第21条の費用の支弁に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置、費用の徴収又は退院等の請求の交付に関する情報

 国民健康保険関係情報

 国民年金関係情報

 後期高齢者医療関係情報

(2) 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 同法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収又は退院等の請求の交付に関する情報

 国民健康保険関係情報

 国民年金関係情報

 後期高齢者医療関係情報

第65条 条例別表第2の42の項に規定する規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

(3) 障害者関係情報

(4) 国民健康保険関係情報

(5) 国民年金関係情報

(6) 母子保健関係情報

(7) 子ども・子育て関係情報

第66条 条例別表第2の43の項に規定する規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該者と生計を同一にする者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

(3) 障害者関係情報

(4) 生活保護関係情報

(5) 国民健康保険関係情報

(6) 国民年金関係情報

(7) 母子保健関係情報

(8) 子ども・子育て関係情報

第67条 条例別表第2の44の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 児童福祉関係情報

 障害者関係情報

 生活保護関係情報

 国民健康保険関係情報

 国民年金関係情報

 特別児童扶養手当支給関係情報

 障害者総合支援関係情報

 子ども・子育て関係情報

(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る前号アからまでに掲げる情報

(3) 昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年法律第34号第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

第68条 条例別表第2の45の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 母子保健法第10条の保健指導に関する事務 当該対象者及び同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 児童福祉関係情報

 子ども・子育て関係情報

(2) 母子保健法第11条の新生児の訪問指導に関する事務 当該対象者及び同一の世帯に属する者に係る前号ア及びに掲げる情報

(3) 母子保健法第12条及び第13条の健康診査に関する事務 当該対象者及び同一の世帯に属する者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(4) 母子保健法第15条の妊娠の届出に関する事務 当該対象者及び同一の世帯に属する者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(5) 母子保健法第16条第1項の母子健康手帳の交付に関する事務 当該対象者及び同一世帯に属する者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(6) 母子保健法第17条の妊産婦の訪問指導に関する事務 当該対象者及び同一の世帯に属する者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(7) 母子保健法第18条の低体重児の届出に関する事務 当該対象者及び同一の世帯に属する者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(8) 母子保健法第19条の未熟児の訪問指導に関する事務 当該対象者及び同一の世帯に属する者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(9) 母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務 当該徴収に係る未熟児の扶養義務者と生計を同一にする者に係る第1号ア及びに掲げる情報とする。

第69条 条例別表第2の46の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 児童手当法第7条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)又は第2項の児童手当又は特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険関係情報

 当該申請を行う者及び当該者の配偶者に係る国民年金関係情報

 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る子ども・子育て関係情報

(2) 児童手当法第26条(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号アからまでに掲げる情報

(令4規則34・一部改正)

第70条 条例別表第2の47の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条第1項及び第2項の規定による資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次の情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 生活保護関係情報

 地方税関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第12条第1項の規定による継続住所変更に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第16条第1項及び第73条の規定による保険料を納付することができないことについての特別の事情に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次の情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 地方税関係情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第17条の2第1項の規定による原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第19条第1項の規定による被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第22条の規定による被保険者証の氏名変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第23条の規定による住所変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第24条の規定による世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次の情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 地方税関係情報

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第25条の規定による障害状態不該当の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(10) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第26条の規定による資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次の情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 地方税関係情報

 生活保護関係情報

(11) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第32条の規定による基準収入額適用申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次の情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 地方税関係情報

(12) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第37条第2項の規定による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次の情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 地方税関係情報

(13) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第42条第2項の規定による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次の情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 地方税関係情報

(14) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第47条第1項の規定による療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(15) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第54条第1項の規定による特別療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(16) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第60条第1項の規定による移送費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(17) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第61条の2第1項の規定による特定疾病給付対象療養に係る認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(18) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第62条第1項の規定による特定疾病認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次の情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 国民健康保険関係情報

(19) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第1項の規定による限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次の情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 地方税関係情報

(20) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第70条第1項、第70条の2第1項及び第70条の3第1項の規定による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次の情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 地方税関係情報

(21) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の9第1項及び第71条の10第1項の規定による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次の情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 地方税関係情報

 介護保険関係情報

第71条 条例別表第2の48の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第12条第3項の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る後期高齢者関係情報

(2) 介護保険法第27条第1項の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定又は同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る後期高齢者関係情報

(3) 介護保険法第32条第1項の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定又は同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る後期高齢者関係情報

(4) 介護保険法第37条第2項の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る後期高齢者関係情報

(5) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る後期高齢者関係情報

(6) 介護保険法施行規則第32条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該届出を行う者に係る後期高齢者関係情報

(7) 介護保険法第51条の2第1項の高額医療介護合算介護サービス費の支給に関する事務 当該申請に係る被保険者及び当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療関係情報

(8) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該賦課被保険者に係る国民年金関係情報

(9) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る国民年金関係情報

2 前項第5号及び前項第10項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務及び介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、前項第5号中「介護保険法」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と、前項第10号中「介護保険法施行規則」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則」と読み替えるものとする。

第72条 条例別表第2の49の項に規定する規則で定める事務は、健康増進法第17条第1項の規定による生活習慣相談等のうち健康増進事業実施要領(平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知)第2の4の健康相談及び第2の6の訪問指導に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該対象者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(3) 生活保護関係情報

(4) 地方税関係情報

(5) 母子保健関係情報

(6) 後期高齢者医療関係情報

(7) 子ども・子育て関係情報

第73条 条例別表第2の50の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 児童福祉関係情報

 障害者関係情報

 国民健康保険関係情報

 国民年金関係情報

 児童扶養手当支給関係情報

 特別児童扶養手当支給関係情報

 児童手当支給関係情報

 後期高齢者医療関係情報

 健康増進関係情報

 子ども・子育て関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る前号アからまでに掲げる情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条第1項の特定障害者特別給付費又は同法第35条第1項の特例特定障害者特別給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第15条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条の自立支援給付の支給の調整に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条の療養介護医療費又は同法第71条の基準該当療養介護医療費の支給に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからまでに掲げる情報

第74条 条例別表第2の51の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法第20条第1項に規定する子どものための教育・保育給付における支給認定のための届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と生計を同一にする者に係る次に掲げる情報

 児童福祉関係情報

 障害者関係情報

 特別児童扶養手当関係情報

 児童手当支給関係情報

(2) 子ども・子育て支援法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業に関する事務 当該申請を行う者及び当該者と生計を同一にする者に係る前号アからまでに掲げる情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第75条 条例別表第3の3の項に規定する規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項に規定する便宜の供与に係る申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、保護者等に係る学校保健安全関係情報とする。

第76条 条例別表第3の4の項に規定する規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、保護者等に係る学校保健安全関係情報とする。

第77条 条例別表第3の5の項に規定する規則で定める事務は、就学援助の申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 児童扶養手当支給関係情報

第78条 条例別表第3の6の項に規定する規則で定める事務は、学校教育法第81条の規定による特別支援学級に就学する児童及び生徒の保護者に対する特別支援教育就学奨励費の支給の対象となる者の認定に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、特別支援学級に就学する児童及び生徒の保護者並びに同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

第79条 条例別表第3の7の項に規定する規則で定める事務は、人吉市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要項(平成28年人吉市教育委員会告示第9号)第4条による申請に係る調書の事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、保育料等減免措置を受ける保護者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

第80条 条例別表第3の8の項に規定する規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報とする。

(委任)

第81条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成29年5月30日 規則第26号

(令和4年12月1日施行)