○人吉市空き家等対策推進会議規程

平成29年7月3日

訓令第9号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条の規定に基づく空き家等対策計画を策定し、人吉市における空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため、人吉市空き家等対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議又は協議するものとする。

(1) 空き家等対策計画の策定、変更及び進行管理等に関すること。

(2) 空き家等に関する条例及び規則の策定に関すること。

(3) 空き家等の調査及びデータベースの整備に関すること。

(4) 空き家等の情報共有及び課題等に関すること。

(5) 空き家等解体、撤去又は利用促進に対する補助制度に関すること。

(6) その他空き家等に関する対策に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市民部長をもって充てる。

3 副会長は、市民部次長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

5 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(令2訓令3・令4訓令2・一部改正)

(会議)

第4条 推進会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、市民部地域コミュニティ課において処理する。

(令2訓令3・令4訓令2・一部改正)

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成29年7月3日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4訓令2・全改)

総務部次長 復興政策部次長 健康福祉部次長 復興建設部次長 教育部次長 水道局次長 総務課長 財政課長 地域コミュニティ課長 防災課長 復興支援課長 商工観光課長 農業委員会事務局長

人吉市空き家等対策推進会議規程

平成29年7月3日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年7月3日 訓令第9号
平成30年1月9日 訓令第1号
令和元年10月28日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第2号